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建設業の許可
軽微な工事以外の建設工事、つまり500万円以上の工事を請け負う場合には、元請人はもちろん下請人でも、またその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法の規定による許可を受けなくてはなりません。請負営業しようとする建設工事の種類に応じて、28の業種ごとに許可を受けなくてはなりません。
なお、軽微な工事とは建築一式工事では1,500万円未満の工事又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、その他の工事では500万円未満の工事をいい、その工事の額が同一の建設業を営むものが工事の完成を二つ以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額とします。
建設業の28業種とは
1.土木工事業 15.板金工事業
2.建築工事業 16.ガラス工事業
3.大工工事業 17.塗装工事業
4.左官工事業 18.防水工事業
5.とび・土工工事業 19.内装仕上工事業
6.石工事業 20.機械器具設置工事業
7.屋根工事業 21.熱絶縁工事業
8.電気工事業 22.電気通信工事業
9.管工事業 23.造園工事業
10.タイル・れんが・ブロック工事業 24.さく井工事業
11.鋼構造物工事業 25.建具工事業
12.鉄筋工事業 26.水道施設工事業
13.ほ装工事業 27.消防施設工事業
14.しゅんせつ工事業 28.清掃施設工事業

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と26の専門工事に分類され、それぞれに応じ28業種が法律に定められています。建設業の許可は、この業種ごとに受ける必要があり、同時に2つ以上の業種の許可を受けることができます。また、許可を受けた後に、新たに別の業種の許可を追加で受けることもできます。なお、許可を受けていない業種に係る建設工事は請負うことができませんが、本体工事に附帯する工事については、許可を受けている本体工事と併せて許可を受けていない附帯工事についても請負することができます。なお、全く関連のない二つ以上の工事は附帯工事には該当しません。
また、都道府県によっては原則として許可申請する業種の名称又は具体的な建設工事を定款及び商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)の目的欄に記載する必要がありますので、建設業を行う会社設立をする場合は目的記載内容に注意し、もし記載がない場合にには会社設立後に法務局での目的変更登記が必要になる場合があります。
建設業許可の要件
建設業の許可を受けるためには、以下の一定の要件、すなわち許可の基準を満たしていなければなりません。以下のAからFをクリックして頂きますとより詳しい説明を確認することができます。

A.経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
B.専任の技術者を有していること
C.請負契約に関し誠実性を有していること
D.請負契約を履行できる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
E.欠格要件に該当しないこと
F.建設業の営業を行う事務所(営業所)を有すること

※ 許可の要件を満たしているか否かについては、必要な確認書類を準備できるかが重要なポイントとなります。
許可の有効期間
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の当該許可があった日に対応する日の前日をもって満了します。また、許可の有効期間の満了後も引き続き当該許可に係る建設業を営もうとする建設業者は、有効期間の満了する日の30日前までに更新に係る許可申請書を提出しなければなりません。なお、許可の更新の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了する日までに更新の申請に対する処分がなされないときは、従前の許可の効力は有効となります。すなわち、許可の更新を申請しても新たな許可又は不許可の処分が行われるまでは、従前の許可のままで適法に営業できます。
大臣許可と知事許可の区分
都道府県知事許可は、一つの都道府県内の営業所のみで営業する場合に必要であり、国土交通大臣許可は、二つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合に必要です。ここでいう営業所とは、本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。これら以外でも他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業を実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に法務局での登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
特定建設業と一般建設業の区分
特定建設業とは、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)となる場合であり、一般建設業とは、特定建設業以外の場合をいいます。なお、発注者から直接請け負う請負金額については、一般建設業、特定建設業に関わらず制限はありません。なお、下請負人が更に孫請負人に施工させる額が上記の額以上であっても当該下請負人は特定建設業の許可を受ける必要はありません。
許可後の注意事項及び手続きについて
発注者から直接請け負った工事の施工にあたり、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、その総額)が3千万円以上(建築一式工事にあっては4千5百万円以上)となる下請契約は、特定建設業の許可を受けた者でなければ締詰できません。 建設工事の請負にあたっては、工事内容など、建設業法に定める事項を記載した契約書を作成することが必要です。 請け負った建設工事を如何なる方法をもってするを問わず、一括して他人に請け負わせてはいけません。また、他の建設業者から一括して請け負ってはいけません。建設業法その他関連法令を遵守することが必要です。

■変更届について
建設業許可を受けた者は、許可の申請事項に変更が生じた場合や、決算が終了した場合等、法令等で定める事項について、定められた期限までに都道府県知事に届出をする必要があります。

■建設業にかかわる訂正の届出書について
建設業許可申請書や変更届出書を提出された後、その記載内容に誤りがあることが判明した場合には、特定の様式により訂正してください。なお、訂正に応じられない場合や訂正するには他の手続きによることが必要な場合、訂正しようとする事実を証する書類を提示・添付する必要がある場合もあります。

■標識の掲示について
建設業許可を受けた者は、その店舗及び工事現場ごとに公衆の見やすい場所に、標識(建設業の許可票)を掲げる必要があります。

■許可の証明について ※都道府県により異なる場合があります
建設業許可通知書は再発行されません。また、商号名称や代表者氏名等の変更届出書を提出された場合においても、その都度改めて建設業許可通知書を発行しません。建設業許可通知書を紛失・汚損したときや変更後の内容について第三者等に対して確認・証明が必要なときは、許可確認証明願の様式により証明書の発行を申し出る必要があります。

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