法務局での登記事務には、不動産の現況と権利関係を登記簿に記入して公示する不動産登記制度と、会社・法人について一定事項を登記簿に記入して公示することにより、その法人の存在を明確にする商業・法人登記制度に関する事務があります。平成10年10月から、法人がする金銭債権の譲渡等について簡易に債務者以外の第三者に対抗要件を備えるための債権譲渡登記制度の運用を、また、平成12年4月から、新しい成年後見制度の下で創設された成年後見登記制度の運用を開始しました。なお、平成18年5月には、会社法が施行されました。
A.法務局での不動産登記
B.法務局での商業・法人登記
D.動産譲渡登記 E.債権譲渡登記 F.後見登記・・・ 「登記されていないことの証明書」の発行(建設業許可申請時・宅地建物取引業免許申請時・投資助言代理業登録申請時・古物商許可申請時などに必要)なども行う 国籍事務
国籍事務は、外国人が日本の国籍を取得しようとする場合の帰化に関する事務、届出による国籍取得に関する事務、日本国籍の離脱に関する事務、重国籍を有する人の国籍の選択に関する事務、国籍認定に関する事務、国籍に関する相談等です。
供託事務
供託事務には、弁済供託、裁判上の保証供託、執行供託、営業保証供託、選挙供託等種々の供託がありますが、これらの供託金(物)の受入れ(投資助言代理業登録申請時及び宅地建物取引業免許申請時など)、管理、払渡しを適正に処理することにより国民の権利の保護を図っています。
司法書士及び土地家屋調査士
司法書士及び土地家屋調査士の業務は、登記・供託の申請手続の代理等国民の権利の保全に大いに関連があるので、その適正を図るため、司法書士会及び土地家屋調査士会に対する指導、会則の認可等の事務を行っています。また、司法書士又は土地家屋調査士となるには、法務大臣が行う司法書士試験又は土地家屋調査士試験に合格すること等が必要とされているので、この試験を実施しています。
人権擁護事務
人権擁護事務は、国民の基本的人権を擁護するため、人権侵犯事件の調査・処理、人権相談、人権尊重思想の啓発活動、法律扶助などに関する事務であり、法務局に人権擁護部、地方法務局に人権擁護課が置かれているほか、法務局・地方法務局の支局でも人権擁護の事務を取り扱っています。また全国の市区町村に、法務大臣から委嘱された民間のボランティアである人権擁護委員がいます。
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