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会社設立の前に
許可・免許など
定款の変更など
株式会社設立はまず、「会社設立時の決めごと」を決定していただき、お客様には印鑑証明書類を準備して頂くことから始めます。設立期間に関してはお客様の協力次第で最短3日、通常3週間程度かかります。
会社設立の流れや費用に関しては下記を参考にしてください。

初めて会社を設立される方は「初めての会社設立」のページも参考にしてください。
図で見る株式会社設立の流れ
それぞれのワクをクリックして頂きますと、より詳しい説明が表示されます。
株式会社設立の方法
株式会社設立の方法には、1.発起人(ほっきにん)が全額出資する発起設立と、2.発起人が一部を出資し残りの株式を引き受ける者を 募集する募集設立の2種類があります。いずれの場合も発起人が、株式会社の商号・目的・本店所在地・設立に際しての出資額・発起人の 氏名・住所等を記載した定款を作成し、その定款を公証人役場で認証を受ける必要があります。発起人及び募集設立の場合の引受人は、 引き受けた株式についてその全額の出資を履行しなければなりません。そして、本店所在地を管轄する法務局において設立の登記をす ることによって株式会社が成立します。登記した日が法律上の「会社設立日」となります。
株式会社とは
株式会社とは、構成員の地位が細分化された株式という形式をとり、株式を発行して資金を集め、株式の自由譲渡性、および構成員 たる株主の有限責任などを特徴とする企業形態です。
株式会社の株主(出資者)の責任はすべて有限責任であり、引き受けた株式の価格を限度とした責任しか負いません。 また株主は会社債権者に直接弁済すべき責任を負っているわけではないので、債権者から直接請求されることもありません。 この意味で間接的な有限責任といえます。このような企業形態のため不特定多数の人が安心して資本参加することができ、 また設立もしやすく、増資を行うときの資本調達もしやすいという特徴も有ります。
株式会社の機関設計とは
株式会社では法律で定められた組織運営が必要であり、株主総会や取締役を設置し(規模によっては取締役会、監査役、会計参与なども)、一定の要件のもとにこれらの機関が会社の運営に関する決定を行います。たとえば毎事業年度の終了後、定時株主総会を招集しなければなりません。また、いつでも臨時で株主総会を招集することもできます。株主総会を招集するのは取締役ですが、3%以上の議決権を有する株主は株主総会の招集を請求することができます。
株主名簿とは
株主名簿とは株主の氏名・住所・持株数などの事項を記載または、記録するため、株式会社に作成が義務付けられている帳簿をいいます。変動する多数の株主を把握するために株主名簿を作成する必要があります。会社は株主名簿をその本店に備え置かなければなりません。また、株主および債権者は、会社の営業時間内は、理由を明らかにしたうえで、いつでも株主名簿の閲覧または謄写の請求をすることができます。
株式会社の設立にかかる費用一式
株式会社の設立内容 当社代行費用
内訳 金額
  • 行政書士または司法書士による書類作成、定款作成・電子認証、日当 交通費、相談料などすべてを含む
50,000円
(消費税を除く)
  • 定款認証代(公証人への実費)※実費
52,000円
  • 公証人手数料(電子申請)
    ※通常、4万円かかります
0円
  • 登録免許税(法務局への収入印紙代)※実費
150,000円
会社登記簿謄本(1通600円)および会社印鑑証明書(1通450円)は必要な通数をお知らせ下さい。実費のみで当社で代理取得致します。
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