■一般建設業における営業所の要件
- 営業所の使用権利関係において建設工事の請負の営業ができる事務所であること。
- 本店である営業所の場合、経営業務の管理責任者、専任技術者が常勤する事務所であること。
- 本店以外の営業所の場合、建設工事の請負に関する権限を代表取締役、役員会から委任を受けた者(支店長等)及び専任技術者が常勤する事務所であること。
- 事務所としての形態、つまり事務所で使用する電話、机、帳簿等の保管スペース等があること。
- 許可を受けた建設業者にあっては、本店、支店の営業所の公衆の見やすい
■営業所に関する確認資料の例について※都道府県によっては多少異なる場合があります
営業所の実態が確認できるものとして
A.営業所の所在地付近の案内図
交通機関の最寄り駅等からの経路がわかるもの
B.営業所等の写真・・デジカメも可
建物の所有状況が確認できるものとして
A.自己所有の場合
申請者及び法人の役員、個人事業主、個人の支配人が、事務所を設置する建物の2分の1以上を所有している場合、次のいずれか一つの書類
イ.建物の登記簿謄本(発行日から3か月以内のもの)
ロ.固定資産評価証明書(発行日から3か月以内のもの)
ハ.固定資産税・都市計画税の納税通知書(直近のものに限る)
など・・・
B.賃借している場合
賃貸借契約書
借主が申請者名義であること、事務所として使用できるものであることが必要です。賃貸
契約書の使用目的が居住用に限定されている場合や事務所禁止となっている場合又は
申請者と借主が異なる場合には貸主の使用承諾書が必要です。