許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、次のいずれかの資格・経験を持つ技術者を、専任で置かなければなりません。なお、特定建設業の場合の専任技術者の要件は下記と異なりますので注意して下さい。
- 許可を受けようとする建設業の工事について、高等学校の関連学科卒業後5年以上の実務経験者又は大学・高等専門学校の関連学科卒業後3年以上の実務経験者
- 許可を受けようとする建設業の工事について10年以上の実務経験者
- 許可を受けようとする建設業の工事についての一定の資格取得者
(例:土木施工管理技士、建築士、技能士など。資格によってはさらに実務経験を要するものもあります。)
■専任のものとは
その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいます。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱います。
■専任のものとはいえない場合
次に掲げるような者は、原則として専任のものとはいえないものとして取り扱います。
- 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
- 他の営業所(他の建設業者の営業所を含みます。)において専任を要する者
- 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において、専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除きます。)
- 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
■実務経験について
建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれませんが、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱うものとします。また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とします。ただし、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算しません。なお、電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入します。
■経営業務の管理責任者との兼任について
上記1から3までのいずれかに該当する者が経営業務の管理責任者としての基準を満たしている場合には、同一の営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該経営業務の管理責任者を兼ねることができるものとします。
最後に、専任技術者は、許可を受けようとする建設業について、上記1から3までのいずれかに該当する者を一つの建設業ごとにそれぞれ個別に置いていることを求めるものではありません。したがって、二以上の建設業について許可を行う場合において、一つの建設業につき1から3までのいずれかに該当する者が、他の建設業についても同時に1から3までのいずれかに該当する者であるときは、当該他の建設業の専任技術者にもなることが可能です。