建設業を行う株式会社の設立においては、個人事業からの変更(いわゆる法人なり)が非常に多く見受けられます。また、会社の立て直し・再編のための設立も多いです。まず最初に行って頂くことは下記の基本事項についての決定になります。それが確定次第、書類作成等を行う流れとなります。
また、建設業の許可の申請をお考えの方は設立と同時に行うことでより効率的に手続きを進めることが可能です。 建設会社の商号について
本店所在地が「○丁目○番○号」まで同じでなければ(つまり、完全に同一の住所でなければ)、たとえ同一商号の会社が同一市町村にあったとしても使用が可能です。また、現在は、ひらがな・カタカナ・数字・英語(大文字・小文字)・記号(一部)での登記が認められており、「株式会社」という文字を商号の前につけるか後につけるかは自由となっております。もちろん必ずしも建設又は建築等の文字を商号に入れる必要はありません。
建設業を行う会社の本店所在地について
法務局での登記上は正確な住所(○丁目○番○号まで)が決まっていれば登記できます。賃貸契約書等は確認されません。 ただし、建設業の許可申請上は「単独の事務所を有すること」とされており、営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で営業を認められた賃貸(又は使用貸借)物件である必要があり、賃貸契約書等を提示する必要があります。また、建物の外観・入り口・営業所内等の写真が必要枚数分求められます。
もちろん、自宅を事務所として登記しても問題ありませんが、マンションの場合、管理規定等に事業用としての使用が認められていない場合もありますのでご注意ください。 建設会社の役員について
建設会社の設立時の資本金について
資本金は1円から可能ですが、近い将来、建設業の許可の取得を考えている場合には資本金500万円以上で設立すると、一期目の決算報告終了までなら、許可申請の時の財産的要件の証明である残高証明又は決算書等の提出を省略できるメリットがあります。
会社設立時の資本金額の証明は出資者の個人の預金通帳に資本金額と同額を入金し、通帳のコピーをとることで証明します。>>詳しい資本金の証明の仕方はコチラ 建設業を行う会社の事業目的について
実際に行う事業は全て会社設立時の定款に記載する必要があります。また、将来行う予定の事業でまだ確定していないものなど、何個でも自由に載せることが可能です。建設業の場合、将来的に建設業許可の取得を考えているならば、建設業法上の28業種のうち該当するものを列挙することが望ましいです。会社設立時に記載せず、設立後に事業目的の追加(変更)を行うと、その度ごとに法務局での登記が必要になり余計な費用(登録免許税等)がかかります。
当社にご依頼の際は、簡単に事業内容をお知らせください。こちらで法務局・公証人役場で認められ、建設業許可を取得する際に求められる適格性のある文章に校正いたします。
図で見る株式会社設立の流れ
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建設業を行う株式会社設立 費用一式
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