労務管理・許認可・会社設立なら大阪のSR経営サポート

JapaneseEnglish
SR経営サポート 無料お問い合わせはこちら
トップページ業務内容で依頼業種別の起業専門家の紹介専門家の登録会社案内
会社設立の前に
許可・免許など
定款の変更など
建設業許可における財産的、金銭的要件について
申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこととし、申請時点において、次のいずれかに該当する者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱います。

  1. 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること

  2. 金融機関の預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。

  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
    (5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなします。)

■自己資本とは
法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

■500万円以上の資金調達能力とは
担保とすべき不動産等を有していること等により500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明等を得られることをいいます。 

■財産的要件の確認書類について ※都道府県によっては多少異なる場合があります
A.自己資本の額が500万円以上である者
1.新規設立の会社にあっては創業時における開始貸借対照表、詳しくは建設業の会社設立のページでもご確認ください
2.1期目以降の決算を終了し確定申告期限を経過した会社にあっては、申請時直前の決算期における財務諸表及び確定申告書など

B.500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
500万円以上の金融機関が発行する預金残高証明書(残高証明書の有効期間 は、残高日から2週間)又は融資証明書

C.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなし、特に書類は不要です。

 

建設業許可TOPへ
経営業務の管理責任者専任技術者財産要件事務所要件欠格要件建設業許可Q&A
 
SR経営サポート
〒540-0012 大阪市中央区谷町1-6-8 城西ビル TEL 06-6941-6216
大阪の社会保険労務士【SR経営サポート大阪】
Copyright (c) SR keiei support All right reserved.