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■外国会社(外国法人)の日本支店( Japanese branch )の設立

外国会社(外国法人)とは、外国の法律に基づいて設立された営利を目的とする会社であると一般的にいわれています。
外国会社が日本国内で継続して取引をするについては、日本における代表者を定め、その登記をすることになります。韓国、中国、アメリカなどの日本国内に営業所を設置するかどうかは、各会社の判断に委ねられます。
外国会社が日本に営業所を置かない場合については、日本における代表者の住所地をもって営業所または支店の所在地とし、日本における代表者をもって支店とみなされます。
日本に営業所を置く場合には、その置かれた営業所をもって支店とみなされます。 なお、法人登記上は所在地は「日本支店」、代表者は「日本における代表者」と表現されます。

>>日本支店と日本子会社の比較
外国会社日本支店設立の要件
  1. 日本における代表者を定めること、そのうち1人以上は日本に住所を有する者であること
  2. 日本における代表者の住所地又はその他の場所に支店(Japanese branch)を設けること
  3. 日本支店を管轄する法務局に登記すること(法務局では、事務所の賃貸契約書等は確認致しません)
<参考>会社法 第八百十七条(外国会社の日本における代表者)
1・ 外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。
2・ 外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する
3・ 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4・ 外国会社は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う
※ 法人登記を行わずに継続して取引(事業)を行うと、過料等の制裁(罰則)が摘要されます。
外国会社の日本支店設立にかかる費用一覧
内訳 金額
  • 外国会社の公的書面の確認・判断等
  • 書類作成(宣誓供述書含む)一式
  • 日当、交通費等
  • 翻 訳 ※1
200,000円
(消費税を除く)
  • 登録免許税(収入印紙代)※2(実費)
90,000円
※1 宣誓供述書以外の翻訳は、別途費用がかかる場合があります。
※2 日本における代表者のみ登記し、日本に営業所を設置しない場合は、6万円になります。
日本支店設立時に準備するもの
  1. 外国会社の定款のコピー、その他外国会社の性質を認識するに足りる書面及びその日本語訳文
  2. 外国会社の登記簿謄本の原本及びその日本語訳文
  3. 日本に住所を有する日本における代表者の個人の実印及び個人の印鑑証明書1通
  4. 日本支店で使用する会社印鑑類(最低限、会社実印1本は必要です)
  5. 宣誓供述書(Affidavit)・・・当社で作成致します
日本支店設立時における宣誓供述書とは
韓国、中国、アメリカなどの外国会社は、準拠法として本店所在地あるいは近隣地の本国法に基づいて設立されているために必ずしも日本の法人と同様の機関や合議体を持たず、作成された議事録等の書類が日本の法律で求められる要件を満たさなかったり、現地の言語で議事録等を作成しているために日本語訳文の作成に多くの労力と時間を要したりすることがあります。そのため宣誓供述書を添付して外国会社の日本での登記申請を行う方法が認められています。

宣誓供述書(Affidavit)の認証手続きは、原則として本社の代表者がその国の公証人(Notary)センター等で行います。ただし、日本に所在する大使館・領事館が日本国内での手続を認めている場合に限り、日本の大使館又は領事館で外国本社の代表者又は日本における代表者が手続きすることができます。そしてそこで、宣誓供述を行う者が自分の知りえた事実を書き記し、その記載内容が真実であることを宣誓したうえで署名し、宣誓を受ける権限を有する者が同一人であること(本人のパスポート等で確認)、本人の供述であることを確認の上、認証文や印章を添付したものを発行してもらいます。
宣誓供述書(Affidavit)の認証とは
宣誓供述する場所 原則は外国にあるその国の公証人(Notary)センターですが例外として日本に所在する大使館・領事館で認められる場合があります。各国大使館・領事館においての対応は異なりますので、事前によく確認しておくことが必要です。
当社スタッフも同席しますので手続きに関してはご安心ください。
宣誓供述する内容 日本の法務局で登記する事項
宣誓供述する者 原則は外国本社の代表者ですが、例外として日本における代表者で認められる場合があります。
宣誓供述に要する費用 外国では各国の公証人制度により料金は異なります。日本では日本に所在する大使館・領事館で500円~2,000円程度かかります。

<参考>

アメリカ大使館カナダ大使館ブラジル大使館フランス大使館ドイツ大使館中国大使館韓国大使館
シンガポール大使館
※各国大使館における対応(平成25年1月1日現在)・・・詳しい内容は、直接、大使館にご確認ください。


韓国会社の日本支店を設立する場合、日本にある韓国大使館または領事館での宣誓供述書の認証が認められています。韓国大使館で、宣誓供述書の認証を行う場合は、宣誓供述書は日本語でもかまいません。
ただし、韓国本社の登記簿、本社において、日本の代表者を定めた議事録、日本の支店所在地を定めた議事録等の添付を要します。
また、アメリカ会社の日本支店を設立する場合には、平成22年12月以降、日本にあるアメリカ大使館は宣誓供述を認めないため、アメリカ本国での宣誓供述が必要になります。
日本の法務局で登記する事項
登記する事項は国内にある、同種又は類似の会社の登記事項に準ずることになっています。

(日本における株式会社に該当する場合)
  1. 商号(本国の商号のまま登記されます、「株式会社」「合同会社」等、日本での商号には付かない場合があります)
  2. 本店住所
  3. 日本における営業所(支店)所在地及び設置日
  4. 日本において公告する方法
  5. 会社設立における外国の準拠法(○○国○○法)
  6. 会社設立年月日
  7. 事業目的(本国の事業目的と同一になります)
  8. 発行済株式の総数
  9. 資本金の額(本国の通貨単位で表します)
  10. 外国における役員(取締役・代表取締役等)の氏名(代表者は住所も必要)
  11. 日本における代表者の氏名・住所
日本支店設立後の手続き
A.開業届(3カ所)
1.管轄税務署 1.外国普通法人となった旨の届出書
2.青色申告の承認申請書
3.給与支払事務所等の開設届」など
+ 商業登記簿謄本など
2.都道府県税事務所 法人設立届+商業登記簿謄本など
3.管轄市役所 法人設立届+商業登記簿謄本など
※ 代行可能
B.税法上の取り扱い 日本における普通法人に準ずる
※ 消費税2期分免除される場合あり
C.法人住民税 日本における普通法人に準ずる
(原則、毎年合計7万円)
D.社会保険
 (健康保険・厚生年金)
日本における普通法人に準ずる
(原則、役員及び従業員は加入義務あり)
もちろん外国人でも常勤ならば加入義務あり
E.雇用保険・労災保険 雇用保険・労災保険 日本における普通法人に準ずる
(従業員がいれば加入義務あり)
外国会社 日本支店設立の流れ
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