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建設業許可の誠実性と欠格要件等について
■一般建設業における誠実性について
法人である場合においては当該法人又はその役員若しくは一定の使用人が、個人である場合においては、その者又は一定の使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない場合に基準に適合しているものとして取り扱います。
  • 不正な行為とは
    請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいいます。

  • 不誠実な行為とは
    工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。

  • 基準を満たさない者の例
    法人である場合においては、当該法人の非常勤役員を含む役員及び一定の使用人が、個人である場合においてはその者及び一定の使用人が、次に該当する場合は原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱います。
    1.建築士法、宅地建物取引業等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者。
    2.暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合

■一般建設業における欠格要件について
申請者が次の1から11までのいずれにも該当せず、かつ、許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がなく、並びに重要な事実の記載が欠けていない場合、基準に適合しているものとします。
  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

  2. 一般建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

  3. 一般建設業の許可の取消処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者

  4. 3に規定する期間内に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、3の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは一定の使用人であった者又は当該届出に係る個人の一定の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者

  5. 法の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

  6. 許可を受けようとする建設業について、法の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

  7. 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

  8. 法、又は一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

  9. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号の一に該当するもの

  10. 法人でその役員又は一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から8までのいずれかに該当する者のあるもの

  11. 個人で一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から8までのいずれかに該当する者のあるもの


■刑の執行猶予の言渡しを受けた者の取扱い
刑の執行猶予の言渡しを受けた後、その言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過した者は欠格事項には該当しません。

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