不動産業を行う株式会社の設立において、まず最初に行って頂くことは下記の基本事項についての決定になります。それが確定次第、書類作成等を行う流れとなります。
また、宅地建物取引業の免許の申請をお考えの方は設立と同時に手続きを行うことでより効率的に進めることが可能です。 商号について
会社法施行後は、本店所在地が「○丁目○番○号」まで同じでなければ、たとえ同一商号の会社が隣にあったとしても使用可能となりました。ただし、大会社(知名度の高い会社)と同じ商号(例えば、住友不動産、三井不動産など)を使用する場合は、商標登録等の関係で設立後、同一商号の会社から「同一商号の使用を認めない」という訴えがある可能性が高いのでご注意ください。また、センチュリー21などのフランチャイズに加盟する予定の方は、同一の会社名が加盟店にありますと加盟できない場合があります。
なお、現在は、ひらがな・カタカナ・数字・英語(大文字・小文字)・記号(一部)での登記が認められており、「株式会社」という文字を商号の前につけるか後につけるかは自由となっております。 >>商号についてのより詳しい説明はコチラ 本店所在地について
登記上は正確な住所(○丁目○番○号まで)が決定していれば登記できます。ビル・マンション名、部屋番号等は省略するのが一般的です。それは登記簿謄本上の表示で会社を大きくみせる効果があり、また、会社が将来的に大きくなった場合など同一建物内での事務所の移転(部屋番号の変更)などがあった場合に登記を省略できることも想定しています。
もちろん、自宅を事務所として登記しても問題ありませんが、宅地建物取引業の免許申請をお考えの場合は事務所と居住場所との混在は認められていないため、明確な区分わけが必要です。 役員について
必ず取締役を1名以上置く必要があります。もちろん1名のみでも問題ありません。その者が代表取締役となります。ただし、宅地建物取引業の免許申請をお考えの場合は、代表取締役は契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に常駐しなければならず、これができない状況のときは、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を指定することになっています。なお、専任の宅地建物取引主任者は役員である必要はありません。
役員の任期について
任期については、2年(監査役は4年)から10年の範囲内で自由に設定することができますが、特に理由がなければ10年とするのが一般的です。その理由の1つとしては任期が到来するごとに法務局での重任又は変更登記が必要となるため、登録免許税等の費用がかかるからです。つまり、任期を10年にすれば10年に1回、役員変更の登記(たとえ役員の変更がなくても)をすればよいことになります。もちろん臨時の役員変更はいつでも可能です。
事業目的について
不動産業を行う上では、「不動産の賃貸・売買仲介・管理」という記載は必ず定款に必要になります。また、将来行う予定の事業でまだ確定していないものなど、何個でも自由に載せることが可能です。設立時に記載せず、設立後に事業目的の追加(変更)を行うと、その度ごとに法務局での登記が必要になり登録免許税がかかります。
当社にご依頼の際は、簡単に事業内容をお知らせください。こちらで法務局・公証人役場で認められ、免許を取得する際に求められる適格性のある文章に校正いたします。ただし、公序良俗に反するもの、法律に抵触するものは掲載することはできません。 決算日について
いつでも自由に設定できます。3月末決算、12月末決算とする会社も多いのですが、法人設立月の前月に設定し、決算まで約1年とるのが一般的です。その理由の1つとして消費税の免除規定を最大限利用することができることがあげられます。また、顧問契約をしている又は顧問を任せる予定の税理士がいる場合には、その税理士の指示に従い決定した方がよいでしょう。
図で見る株式会社設立の流れ
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株式会社設立 費用
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