★ 当社での手続き代行費用 30,000円から(健康保険加入手続きを含む)
会社(法人)を設立したら、役員及び正社員並びに一定のアルバイトは必ず社会保険に加入しなければなりません。個人事業所でも一定の事業を行う常時5人以上の従業員を使用している事業所も必ず加入しなければなりません。全国健康保険協会管掌の健康保険と厚生年金保険を合わせて社会保険と呼び、これらは必ず同時に加入する必要があります。新規加入手続きは、本店管轄の社会保険事務所に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」及び「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」、扶養親族等がいる場合には「健康保険被扶養者(移動)届」「国民年金第3号被保険者資格取得届」等を下記に記載した添付書類とともに提出する必要があります。
また、この時までには、加入者全員の報酬(給与)の額も決定しておかなければなりません。その金額を基に社会保険料の算定の基礎となる標準報酬月額が決定されます。役員の報酬に関しては、役員会議事録又は株主総会若しくは定款で決定しておく必要があります。
添付書類一覧・・・大阪府の場合 ※都道府県により大きく異なる場合があります
1.定款のコピー(原則として公証人の認証があるもの)・・・法人の場合
2.商業登記簿謄本の原本(履歴事項全部証明書)1通・・・法人の場合
3.事務所の賃貸契約書のコピー、自己所有の場合は不動産登記簿謄本の原本
(名義は、原則として会社あるいは代表者名義であること)
4.最寄りの駅から事業所までの地図(手書き可)
5.社会保険加入予定者及びその扶養親族(妻など)全員の年金手帳
6.開業(法人設立)届の控え(管轄税務署・都道府県税事務所・市役所)
7.労働者名簿(役員も含む)・・・最低、過去3年間の職歴(学歴)等を記入
8.出勤簿(役員も含む)
9.賃金台帳(既に1回目の賃金支払が済んでいる場合)
10.労働条件通知書(従業員のみ)
11.現金出納帳(法人を設立して間もない場合は開業時からの法人名義の通帳の
コピー)
12.役員報酬に関する取締役会(株主総会)議事録(署名捺印後のもの)のコピー
・・・法人の場合
13.社会保険料口座引落用紙の控え(銀行提出後のもの)
14.許認可等が必要な業種の場合、許認可証等のコピー
15.源泉所得税の領収書及び特例納付承認書(納期の特例を受けている場合)の
コピー
16.労災・雇用保険(青色リンク)関係書類(保健関係成立届・適用事業所届等)
17.会社名・住所宛で届いた郵便物の表面のコピー2種類
18.会社名宛の見積書・請求書・明細書等のコピー2種類
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