老齢厚生年金は、厚生年金の被保険者期間のある者で、老齢基礎年金の資格期間(原則25年)を満たした者に支給されます。支給開始年齢は65歳ですが、経過措置として65歳前に特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)が支給されます。経過措置の対象になるのは、定額部分は1949年(昭和24)4月1日以前生まれ、報酬比例部分は59年4月1日以前生まれの者です(女性は5年遅れ)。
老齢厚生年金は、退職して被保険者資格を喪失した場合には全額が支給されますが、在職している場合には報酬によって年金額の一部または全部が支給停止されます。老齢厚生年金の年金額は「報酬比例部分+定額部分(65歳未満に限る)+加給年金額」です。報酬比例部分の年金額は「被保険者期間中の平均標準報酬額×乗率×被保険者期間の月数」です。平均標準報酬額は、被保険者期間中の賞与を含む報酬を現在の賃金水準に置き換えて算出します。定額部分の年金額は「単価×被保険者期間の月数」で、65歳以後の老齢基礎年金に相当するものです。加給年金額は、被保険者期間20年以上の受給権者に生計されている配偶者と子がある場合に、定額で支給されます。
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