農業生産法人を設立するに当たっては、まず法人の構成員を決め、これらの構成員間で将来どのような経営を目指すのか、共通の目標やビジョンを十分に議論し共有することが重要です。
そして農業生産法人として株式会社を設立することに決めた場合には農地法に基づく農業生産法人の要件と会社法に基づく株式会社の要件を両方とも満たす必要があります。そして、通常、市町村に置かれている農業委員会、都道府県に置かれている都道府県農林水産部農政科、農業会議、農業協同組合などと十分に調整・協議しながら手続を進めていくことになります。 農業生産法人の商号
基本的には株式会社の設立と同じ要件です。詳しくは商号とはでも確認できます。つまり、自由にひらがな・カタカナ・漢字・英語及び一部の記号等を利用して商号を決めることができます。登記上は「株式会社○○○○」又は「○○○○株式会社」と表示され、「農業生産法人」という言葉は会社登記簿謄本には記載されません。もちろん屋号として、名刺・看板・第三者への表示として「農業生産法人○○○○」と名乗ること自体は問題ありません。
農業生産法人の本店所在地
原則的には農地のある場所を管轄する市町村内に置かなければなりませんが、市町村の農業委員会等の判断により、農地が本店所在地から通える範囲内にあれば当該市町村の外でもよいとされるケースもあります(農地に隣接する市町村など)。また、本店事務所は専用ではなく自宅兼事務所でも認められる場合があります。
事業内容(定款目的)
主たる事業が、農業及びその農業に関連する事業であることが絶対条件になりますが総売上高の半分までは、農業(関連事業を含む。)以外の事業を自由に実施できますので、農閑期でも安定経営を図れます。なお会社設立上、定款には農業以外の事業目的でも何個でも自由に記載できます。
株主(出資者)要件
1名以上
構成員
役員(取締役等)構成
資本金
1円以上
株式の譲渡制限
必ず定款に記載する必要があります。ただし譲渡する場合の承認機関は株主総会でも取締役会でもかまいません。
決算期及び報告
自由に決めることができます。ただし毎年、事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会に事業の状況その他の事項を記載した農業生産法人報告書を提出しなければなりません。
農業生産法人(株式会社)設立の流れ
農業生産法人設立(株式会社) 代行費用一式
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