商号変更とは
会社の商号(会社名)を変更しようとする場合には、株主総会の決議が必要であり、その後、本店を管轄する法務局に商号変更の登記手続きが必要です。
商号変更の費用明細はコチラ 旧商法では商号の変更を行う場合は法務局で類似商号の調査が必要でしたが、現在の会社法では本店所在地が完全に同一(つまり○丁目○番○号まで同じ)でなければ、同じ商号(会社名)の会社が同じ市区町村内にあったとしても使用可能となりました。 ただし、大会社(知名度の高い会社)と同じ商号(例えば SONY 、トヨタ自動車 など)を使用する場合は、商標登録等の問題もあり、同一商号の会社から「同一商号の使用を認めない」という訴えの提議がある可能性もありうるのでご注意ください。 また、○○バンク、○○証券あるいは行政機関と類似するか混同しがちな商号も法務局の判断で使用が不可能となる場合がありますのでご注意ください。もちろん公序良俗に反するような表現の商号も使用できません。 商号(会社名)に使用できる文字は、(1)漢字(2)ひらがな(3)カタカナ(4)ローマ字(5)アラビア数字(6)記号符号の一部【「&」「’」「,」「-」「.」「・」】となります。もちろん、商号の中には[株式会社]や[合同会社]など会社の種類を前か後ろに用いなければなりません。 商号変更の流れ
>>会社印鑑の販売はコチラ 法務局での商号変更後のその他の手続きについて
A・会社名義で契約している下記の機関等へ商号(会社名)変更の届け出が必要です。
・金融機関(会社名義で口座を開設している銀行など) ・不動産管理会社(事務所を会社名義で賃貸契約している場合) ・リース会社(コピー機等をリースしている場合) ・その他、取引先など B・旧商号で届出をしている下記の公的機関等へ商号変更届が必要です。 ・税務署 ・都道府県税事務所 ・市区町村役場 ・年金事務所(旧、社会保険事務所)・・・社会保険に加入している場合 ・労働基準監督署・・・従業員がいる場合 ・公共職業安定所(ハローワーク)・・・従業員がいる場合 ※ その他にも会社によってはさまざまな商号変更手続きが必要な場合がありますので関係各所に直接ご確認ください。 |