役員変更とは
会社の取締役・代表取締役・監査役等の役員を選任したり、辞める際に行う手続のことで本店を管轄する法務局に変更登記申請する必要があります。出席株主の過半数が賛成すれば役員の変更を行うことができます。ちなみに、役員の選任は定款自体を変更する必要はありません。役員が辞めたり入れ替わったりしているのにもかかわらず、適切な役員変更手続きを取らなかった場合は、裁判所から過料(いわゆる罰金)を科せられる可能性がありますので、ご注意ください。
取締役の資格について
取締役の退任について
(1) 成年被後見人又は被保佐人など (2) 会社法、中間法人法、証券取引法、各種倒産法などに定める所定の犯罪で刑に処せられ、その執行が 終わった日、または執行を受けないことになった日から2年を経過していない者 (3) 他の犯罪によって禁固以上の刑に処せられて、その執行が終わるまで、またはその執行を受けないことになった者。(但し、刑の執行猶予中の者は除きます。) 取締役・監査役の重任について
役員の任期(最高10年)が満了し、定時株主総会で同一人物が再選されて、再び就任することを重任といいます。役員が重任した場合、同一人物であることに変更はありませんが、この場合も役員が重任した旨を登記する必要があります。
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