被保険者資格を喪失する前日までに継続して2ヶ月以上の健康保険の加入期間のある者は、退職の翌日から20日以内に住所地を管轄する社会保険事務所に申請する事によって最高2年間引き続き健康保険に加入する事ができます。これを任意継続被保険者と言います。
【要件】
健康保険の被保険者がその事業所を退職して、被保険者資格を喪失したとき
1.資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
2.資格喪失日から20日以内に申請すること。(20日目が営業日でない場合は
翌営業日まで)
※ 申請については自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の支部で行います。
【保険料の額】
保険料は全額が自己負担となります。
前納する場合の保険料額
保険料の前納制度を利用して6ヶ月分又は12ヶ月分保険料を事前に一括して納付すると保険料が割引(年4%)になります。年度の途中で任意継続被保険者となった方は、資格を取得した日の属する月の翌月分から9月分または3月分までを納めることができます。
前納保険料を納付された期間は、就職により被保険者資格を取得した場合や、死亡の理由以外、前納した保険料の返還はされません。
【保険料の納付期限】
毎月の保険料は、月初めに送付される納付書でその月の1日から10日(10日が土・日曜日又は祝祭日の場合は翌営業日)までに納める必要があります。
正当な理由なく納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格喪失することになります。なお、初回保険料の納付期日については、保険者の指定した日となります。
【任意継続被保険者の資格喪失】
次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますの。
1.任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
2.保険料を納付期日までに納付しなかったとき
3.就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき
4.被保険者が死亡したとき
5.長寿医療制度の被保険者等になったとき
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