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労働者名簿
 
労働者名簿とは

労働者名簿は労働基準法107条により「使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。」と定められています。
また労働基準法施行規則53条では、「法107条第一項の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。」として一定の事項を定めています。

つまり会社はアルバイト・パートが1人でもいれば全員に対して次の各事項を記載した労働者名簿を作成しないといけません。ただし、日雇労働者は作成不要です。
労働者名簿の保存期間は3年です。

1.従業員の氏名
   正確な氏名を記入します

2.従業員の生年月日
   正確な生年月日を記入します

3.履歴
   過去の職歴を記入します

4.性別
   男女の別を記入します

5.住所
   現住所を記入します

6.従事する業務の内容
※ 常時30人未満の労働者を使用する事業場は記載しなくても構いません。

7.雇入れの年月日
   採用した年月日を記入します。つまり、この日が労災保険雇用保険・社会保険
   加入日となります。

8.退職(解雇)した年月日とその理由、死亡した年月日とその原因
   退職後3年間の保存義務があるため退職日等も記入することになっています。

 
 
 
 
 
 
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