離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。 但し、特定受給資格者(会社都合により解雇・リストラされた者)については離職の日以前 1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して 6か月以上ある場合も可。
※基本手当日額は年齢ごとに上限額が次のように定められています。 (平成20年8月1日現在) ・30歳未満 6,330円 ・30歳以上45歳未満 7,030円 ・45歳以上60歳未満 7,730円 ・60歳以上65歳未満 6,741円
※ 職業に就いた場合又は会社を設立した場合であって、かつ 支給残日数が多い等、 要件を満たす場合は再就職手当が支給されます。