宅地建物取引業の新規免許にかかる費用
宅地建物取引業(不動産業)を営もうとする者は、免許を受けることが必要です。 宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と規定されています。 即ち、免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として宅地建物に関して反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業行為をいいます。
※不動産賃貸業(貸家貸室業等)、不動産管理業(メンテナンス業等)、家賃徴収代行などの事業は、宅地建物取引業法の規定外となります。 免許の区分・有効期間等
免許の区分には、1の都道府県内にのみ事務所を構えて営業する場合は、都道府県知事免許になり、複数の都道府県にまたがって事務所を構えて営業する場合は国土交通大臣免許となります。
また、事務所の新設、廃止に伴い免許を維持したまま、違う免許に変更する「免許換え」ができます。 免許を受けられるのは、個人又は法人ですが、法人の場合は、定款に宅建業を営む旨の事項が定められ、商業登記簿謄本にもその旨が登記されていること、具体的には謄本の目的欄に次の文言が明記されていることが必要です。 A 「宅地建物取引業」 B 「宅地または建物(不動産)の売買、交換、または貸借の代理、媒介」等 免許の有効期間は5年です。この間に申請事項の変更があれば届出が義務付けられています。 また、5年以降引き続き宅建業を営もうとする場合は、有効期間満了の90日前から30日前まで に、 免許の更新申請を済まさなければなりません。 申請の流れ
申請書類等の作成及び添付書類の準備
↓ 来庁し、申請(書類不備があった場合は再申請) ↓ 都道府県庁での審査(欠格要件についての書類審査等) ↓ 免許(はがきで事務所に通知します。) ↓ 営業保証金の供託又は宅地建物取引業保証協会へ加入 ↓ はがきの提出及び供託等の届出後、免許証交付 ↓ 営業開始 営業保証金の供託又は宅地建物取引業保証協会への加入手続き
免許の通知後、次のいずれかの手続を行い、免許日から3ヶ月以内に所定の届け出をして、免許証を受領しなければなりません。
A 営業保証金を供託する場合 免許の通知後、本店の所在地を管轄する供託所(管轄法務局内)に営業保証金を供託します。 供託手続きの詳細については直接、供託所にお問い合わせください。なお、金額は1,000万円(支店等は500万円)です。 B 宅地建物取引業保証協会に加入する場合 保証協会は、現在、2つの団体が指定されています。保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金(60万円)を納付すれば前記Aの営業保証金を供託する必要はありません。 また、それぞれの協会が実施する申請者講習や事務所調査等の入会審査を受けなければなりませんので、加入を希望される方は、免許申請後できるだけ早く審査日程や諸経費を各協会にお問い合わせください。なお、協会への申請はご本人による手続が求められているため、ご自身で行ってもらうことになります。 通常、入会金、分担金、会費等含め、合計200万円~300万円かかります。 (社)全国宅地建物取引業保証協会 (社)不動産保証協会 申請要件
1.事務所の設置
業を行うため本店及び支店などに業者としての事務所が必要です。また他の法人や個人の事務所との混在や、居住場所との混在はできません。 2.専任の宅地建物取引主任者の設置 それぞれの事務所には、宅建業に従事する者5名について1名以上の、有効な主任者証を持つ主任者を専任として設置することが義務付けられており、その専任主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます。 3.代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐 免許申請の代表者は、契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に常駐しなければならず、これができない状況のときは、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を指定する必要があります。 4.代表者、法人役員、政令2条の2で定める使用人、専任の宅地建物取引主任者の欠格要件該当の有無申請時に、過去宅建業法により処分を受けていたり、一定の刑罰を受けていた場合は免許できません。(詳しくは直接お問い合わせください。) 申請時の添付書類 <例>
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