障害厚生年金は、 厚生年金の被保険者期間中に初診日のある傷病が原因 で、障害基礎年金に該当する障害 (1級・2級)が生じたときに、障害基礎年金に上乗せして支給されます。また、障害基礎年金の障害等級に該当しない程度の障害であっても、厚生年金の障害等級に該当するときは、3級の障害厚生年金または一時金として 障害手当金が支給されます。障害厚生年金の年金額は、報酬比例の年金額(被保険者期間中の平均標準報酬額×乗率×被保険者期間の月数)を基本として、1級は1.25倍、1級と2級は配偶者加給が加算されます。障害手当金は報酬比例の年金額の2年分相当額です。 |