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TEL 052-541-0240
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雇用保険加入
 
雇用保険とは

1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上引き続いて雇用される見込みのある労働者を1人以上雇用する事業所は、法人、個人を問わず原則として強制的に適用されることになっています。
雇用保険は、労働者が失業してその収入源を失った場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合などに、生活及び雇用の安定と就職の促進のために「失業保険等」を支給します。
また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための二事業(助成金制度など)を実施する、雇用に関する総合的機能を有する制度です。

 
 

<計算例>

ホームページの作成を行う会社で毎月の基本給20万円(手当なし)の正社員1名及び
5万円のパート1名(週10時間)を雇っている場合

(1) 200,000円×12ヶ月×15.5/1,000 = 37,200円
(2) 50,000円×12ヶ月× 0 = 0円(雇用保険非該当)
(3) (1)+(2) = 37,200円 ← 1年間の雇用保険料の総額
(4) 37,200円×6/15.5 = 14,400円 ← 1年間の被保険者の
    雇用保険料の負担額(給料から天引き)

※被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合は、被保険者負担分の端数が50銭
  以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。

 
 
雇用保険加入(新規)について

★ 当社での手続き代行費用 30,000円から

会社を設立し雇用保険加入の対象となる労働者を雇い入れた場合、事務所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険適用事業所設置届」および「雇用保険被保険者資格取得届」等を下記に記載した添付書類とともに提出する必要があります。
この時点では労働基準監督署での労災保険加入などの手続きが完了していることが前提となりますので、先に手続きを完了しておく必要があります。通常、添付書類等に不備がなければ、その場で「雇用保険適用事業所台帳(雇用保険適用事業所設置届 事業主控)」「雇用保険被保険者証」「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」及び会社の雇用保険事業所番号が発行されます。

<添付書類の例>・・管轄の公共職業安定所によっては多少添付書類が異なる場合があります。

 1.定款のコピー(原則として公証人の認証があるもの) ・・・法人の場合
 2.商業登記簿謄本の原本(履歴事項全部証明書)1通 ・・・法人の場合
 3.事務所の賃貸契約書のコピー、自己所有の場合は不動産登記簿謄本の原本
    (名義は、原則として会社あるいは代表者名義であること)
 4.最寄りの駅から事業所までの地図(手書き可)
 5.開業(法人設立)届の控え(管轄税務署・都道府県税事務所・市役所)
 6.労働者名簿・・・過去3年間の職歴(学歴)等を記入
 7.出勤簿
 8.賃金台帳(既に1回目の賃金支払が済んでいる場合)
 9.現金出納帳(法人を設立して間もない場合は開業時からの法人名義の通帳の
   コピー)
10.許認可等が必要な業種の場合、許認可証等のコピー
11.源泉所得税の領収書及び特例納付承認書(納期の特例を受けている場合)
12.労災保険関係書類(保健関係成立届等)
13.会社名・住所宛で届いた郵便物の表面のコピー2種類
14.会社名宛の見積書・請求書・明細書等のコピー2種類

 
 
 
 
手続料金及び準備頂くものはコチラ
 
労災保険加入|雇用保険加入|健康保険加入|厚生年金加入|失業保険|再就職手当|助成金
 
 
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