古物とは
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
【古物に該当しないもの】
インターネットを利用した通信販売、中古車の販売、リサイクルショップなどの古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可申請をしなければ営むことができません。古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を古物商といいます。なお、古物商の申請はそして申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡があります。ただし、書類の不備、添付書類の不足、差し換え等があった場合は、遅れる場合があります。
<参考> 古物営業の3分類
古物商の許可が必要な場合
古物の許可が必要でない場合
※都道府県により多少異なる場合があります
1.古物商にかかる許可申請書一式 2.法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 3.定款の写し(原本証明が必要) 法人として古物営業を営む意思の確認のため、定款の目的欄に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。つまり、「中古車の買取り、販売」、「古物の売買」など。記載がない場合は、定款目的変更の登記を行い目的を追加するか、定款目的の変更が株主総会の決議を経ないとできない場合などは、古物営業を営む旨を決定した内容のある役員会の議事録のコピー又は代表取締役の署名押印のある書面(確認書)もあわせて提出を求められる場合があります。 4.住民票 監査役以外の役員全員と営業所の管理者のものが必要です。管理者とは 古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所毎に1名の管理者を置かなければいけません。職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任する必要があります。遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。また、他の営業所との掛け持ちもできません。 5.身分証明書 監査役以外の役員全員と営業所の管理者のもの。本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後 見人)準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうために必要です。 6.登記されていないことの証明書 監査役以外の役員全員と営業所の管理者のもの。東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。「身分証明書」と内容が重複しますが、後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたものであるため、今現在は、両方の証明書が必要になります。 7.略歴書 監査役以外の役員全員と営業所の管理者のもの。最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものが必要です。 8.誓約書 監査役以上の役員全員と営業所の管理者のもの。古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書面です。外国人の方の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄下に、「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解したうえ本人が署名しました 通訳人○○○○(署名)印」と記載する必要があります。 9.外国人登録原票記載事項証明書 (役員等が外国人の方の場合) 10.営業所の賃貸借契約書のコピー 営業場所が確保されているかを確認するものです。自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合(親会社、関連会社の名前で契約している等)の場合は、「当該場所を古物商の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)を添付する必要があります。 11.プロバイダ等からの資料のコピー ご自身でインターネット上にホームページを開設して古物の取り引きを行う場合やヤフー や楽天にストアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLを届け出ます。プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピーを添付してください。 ※インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の画面をプリ ントアウトしたもの。届け出たドメインがご自身のお名前、法人名、代表者名、担当者名 で登録されていることが確認できる内容のもの。なお、URLの登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は使用承諾書の添付も必要です。 → ホームページの利用についてはこちらをクリック(参考) 12.委任状(行政書士が申請を代行する場合に必要) ※2から12については、いずれも発行、作成日付が申請日から3か月以内のもの。
許可申請をしたからと言っても現実に許可を取得するまでは、古物商を行うことはできません。また、買受け、仕入れのみでも行うことはできません。 申請時にホームページ等利用を届け出ている場合は、東京都公安委員会HPからの入力が必要になります。 「行商」と「営業の制限」
露店、催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を行商といいます。「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります。古物商以外の一般の方(法人も含む)から、古物を「買い受ける」「交換する」「売買の委託を受ける」「これらの契約をする」ことは、自身の営業所又は相手方の住所等でなければできません。出店先での買い取り等は、その契約行為の一部も含めて違反となります。 |