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会社設立の前に
許可・免許など
定款の変更など
農業法人とは、「法人形態」によって農業を営む法人の総称です。
この、農業法人には、「農事組合法人」(農協法72条8)と「会社法人」(会社法)の2つのタイプがあります。
また、農業法人は、農地の権利取得の有無によって、「農業生産法人」(農地法第2条)と「一般農業法人」に大別されます。
法人化する場合、どのタイプの法人を選ぶのか、それぞれの法人形態の特色や自らの経営展望に照らして選択する必要があります。
農業委員会等との協議・調整
農業法人の設立の際には、必ず市町村に置かれる
(市町村役場内に置かれていることが多い)
農業委員会、都道府県庁内にある都道府県農林水産部農政科、農業協同組合等と、十分に協議しながら、手続を進めていくことになります。
  1. 会社法人で農業を行う場合
    1・株式会社 → 農業生産法人たる株式会社の設立はコチラ
    2・合同会社

  2. 農事組合法人で農業を行う場合
    3・1号法人・・・共同利用施設活用事業及び農作業の共同化を事業とする
    4・2号法人・・・農業経営を事業とする
    5・1号+2号法人

  3. 農業生産法人となる場合(農業経営を行うために農地を取得(賃借)できる法人)
    上記1・2・4・5のうち、下記一定の要件を満たすもの

    「要 件]
    A:主たる事業が農業でなければならない

    B:構成員(つまり、株主・組合員等)は全て、(1)その法人に対し、農地等(農地、採草牧草地)を提供(農地を売り渡して所有権を移転した者や貸し付ける等のいわゆる使用収益権、地上権、永小作権、使用貸借権、賃借権の設定)又その一般承継人並びに提供を申請している個人。(2)その法人の事業に常時従事する者(3)その法人に農地等を現物出資した農地保有合理化法人(市町村及び農業共同組合を除く)(4)地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会、その他いずれかに該当すること

    C:業務執行役員(株式会社の取締役、農事組合法人の理事)の過半数の 者は、法人の農業(関連事業も含む)常時従事者であり、かつ、その過半数 を占める業務執行役員の過半数の者がその法人の行う農業に必要な農作 業に農林水産省で定める日数(60日)以上従事することが必要とされます。
農事組合法人の設立
<組合員資格>
  1. 農民(自ら農業を営む個人又は農業に従事する個人)
  2. 組合(農業協同組合又は農業協同組合連合会)
  3. 農地保有合理化法人(当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法に基づいた 事業に係る現物出資を行うものに限る)
  4. 当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続的に 受けている個人又は新商品の開発に係る契約を締結する等、農事組合法人の事業 の円滑化に寄与すると 認められる契約を締結している者

<設立等>
  1. 発起人
    3人以上の農民  ※ 耕作証明が必要
  2. 成立
    主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立 ( 定款の作成、役員の選出等の設立に必要な行為を行う)
  3. 届出
    成立の日(設立の登記の日)から2週間以内に登記簿の謄本及び定款を 添えて行政庁に届出
農事組合法人設立 料金表
内訳 金額
  • 定款目的的確性判断、書類作成一式
  • 関係農政委員会、法務局との打合せ
  • 日当、交通費等、手続費用一式(消費税込)
189,500円
  • 商業登記簿謄本2通(登記印紙代)
2,000円
  • 会社印鑑証明書1通(登記印紙代)
500円
合計(税込) 191,500円
農事組合法人設立の流れ
  1. 発起人会の開催
    3人以上の農民等が発起人となることが必要です。
    ・当初の組合員はなるべく全員を発起人にすることが望まれます。
    ・組合員資格を定款で規制することが出来ます。
    ・発起人代表を決めます。

  2. 事業計画書の作成
    法律上の義務はありません。

  3. 会社代表印・発起人の印鑑等の準備
    登記申請の際に必要となる代表理事役の実印を準備しておきます。 同時に会社の銀行印及び契約書印、角印なども用意しておくと便利でしょう。 当社でも会社印鑑セットを販売しております。

  4. 定款の作成 [定款記載事項]
    絶対的記載事項・・・必ず記載しなければならない事項
    1. 事業(定款の目的)
      農業協同組合法第72条の11に掲げる事業で、具体的にその法人が行おうとする 事業を記載します。
      <記載例>
      ■農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する 物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。) 又は農作業の共同化に関する事業
      ■農業の経営
      ■農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
      ■農業生産に必要な資材の製造
      ■農作業の受託

    2. 名称
      名称中には「農事組合法人」という文字を必ず用いなければなりません。

    3. 地区
      組合員の資格を決定する地域の基準となります。一般的には市区町村が用いられます。2つの市町村にまたがる場合は、両方とも記載します。

    4. 事務所の所在地
      事務所の所在する最小行政区域、すなわち、市、区、町、村などを指しますので、地番まで記載することは要しません。地番を記載しない場合は、理事会議事録に 記載し、登記申請の際、添付します。

    5. 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
      農業協同組合法第12条、第72条の10又は第73条の12に該当するもののうち 組合員とする範囲を定款で定めます。組合員の加入・脱退に関する規定としては、 加入の手続き、加入金、承諾の通知などです。

    6. 出資1口の金額及びその払込みの方法並びに1組合員の有することのできる出資
      口数の最高限度 1組合員の有することのできる出資口数の最高限度額は50%以下とすることに なっています。

    7. 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
      剰余金のうちから積み立てるべき準備金及び積立金の積立、剰余金の配当、役員賞与、翌年度繰越金などについて記載します。

    8. 準備金の額及びその積立の方法
      積立の方法とは、毎事業年度の剰余金から一定の割合を積み立てる等の規定です。なお定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金剰余金の10分の1以上を準備金として控除した後でなければ余金の配当はで来ません。

    9. 役員の定数、職務の分担及び任免に関する規定
      役員の定数については、法律上その最低数は規定されていません。

    10. 事業年度
      自由に設定できます。

    11. 広告の方法
      地元新聞等に掲載するのが一般的です。

  5. 役員の選任
    理事1人以上。監事は任意設置。 ※印鑑証明書1通が必要
    発起人から理事に対して、設立事務を引き渡します。以降、理事が設立を進めます。

  6. 出資
    出資組合員は出資金を組合に払い込みます。

  7. 登記(本人申請または提携司法書士による申請)
    主たる事務所を管轄する法務局に申請します。登記申請日が設立日となります。 第一回の払込があった日から2週間以内に登記しなければなりません。
    [登記申請に必要な書類]
    ・設立登記申請書
    ・定款
    ・出資引受書
    ・出資金領収書の写し
    ・財産引継書(現物出資があった場合)
    ・役員選任書
    ・理事就任承諾書
    ・理事全員の印鑑証明書

    [登録免許税]
    非課税

  8. 設立後の手続き 農事組合法人は設立登記完了後、2週間以内に登記簿の謄本、定款及び事業目論見書(事業計画)を、行政庁に届け出なければなりません。行政庁は通常、都道府県知事となりますが、県全域、2県以上に及ぶときは農林水産大臣になります。その他、法人設立届(税務署・都道府県税事務所・市区町村)や社会保険・雇用保険などの届出をします。
農業法人化制度上メリット
A.税制
  1. 事業所得の税金が軽減されます
    ア.所得の配分により事業主個人に取得が集中することはありません。
    1. 役員や事業者に対し、報酬、給料等の支払いができます。
      受け取った所得者は給与所得控除が受けられます。
    2. 法人が個人から借用している土地、建物等に対しては地代、家賃を支払うことになります。
    3. 個人資金の利用に対しては配当金、利息を支払うことができます。
    4. 個人の行う事業を利用した場合には、相応の対価を支払う(資材費等)ことになります。
    5. 役員や従事者に対する退職金は損金として処理ができます。
    6. 退職金制度として中小企業総合事業団の実施している中小企業退職金共済制度、小規模企業共済制度(農事組合法人を除く)に加入し、掛け金は損金とすることができます。

    イ.法人は経営の純利益に対しての課税で、定率課税の適用となり(年間800万円以下の法人は22%、800万円超は30%、農事組合法人で確定給与を支払わない場合は一律22%)、納税額が低くなります。(注:税率は平成19年4月現在)
    1. 労務の対価として代表者(役員)家族従事者に対しても報酬、賃金の支払いが可能です。
    2. 事業として企業会計の規則に基づいた会計の処理となります。

    ウ.各種引当金や欠損金、剰余金の扱いが法人税法適用で有利となります
    1. 貸倒引当金、賞与引当金などの各種引当金の設定や退職給与の支払いなどができます。
    2. 一定の条件の下に割増償却や特別償却をすることができます。
    3. 欠損金、剰余金の5年間の繰越と繰戻還付ができます。
    4. 不動産取得税の非課税、農地等の登録免許税軽減措置があります。
    5. 農用地利用集積準備金(農業収入の10%を損金処理することができます。特定農業法人の場合)を設定することができます。

    エ.事業税が非課税とされる場合があります。
    1. 農業生産法人である農事組合法人の行う農業経営については事業税が非課税となります。

  2. 農業生産法人の場合は課税の特典を活用することができます
    ア.農用地区域内の農地を農業委員会のあっせんにより取得する場合は譲渡所得特別控除の800万円適用を受けることができます。

    イ.上記の場合は不動産取得税や農地等の登録免許税の軽減措置等の特例を受けることができます。

    ウ.農用地利用集積準備金の適用が受けられます。

    エ.農地保有合理化法人から農地の出資を受けることができます。

    オ.農業経営改善計画の認定により、一定の規模拡大の場合には、機械、施設等の割増償却が可能です。

B.制度融資(農業近代化資金・農林漁業金融公庫資金等)
  1. 制度資金の融資限度額が個人より拡大されます。
  2. 役員の連帯保証で借入金に対応することができます。
C.社会保険・労働保険制度
  1. 社会保険(健康保険・厚生年金)・労働保険(労災保険・雇用保険)の加入で雇用労働の導入や雇用の安定化を図ることができます。
  2. 労働保険の加入で労働災害や失業の際に補償が行われます。
  3. 社会保険料や労働保険料の法人負担により福利厚生の充実が図られ雇用が安定化します。
D.農業生産法人の特性
  1. 法人として農地の取得や個人の農地を借りて(使用貸借による権利、賃借権、永小作権)農業経営を営むことができます。
  2. 構成員が農業生産法人に対して貸し付けをした小作地については、小作地の所有制限の適用とはなりません。
  3. 特定農業法人になることにより、農業収入の10%までを損金とする農地利用集積準備金の活用で規模拡大をすることが可能です。
  4. 農地保有合理化法人から農地の出資を受けて規模拡大をすることが可能です。
E.その他制度上の特性
  1. 法人は法律に基づいて設立されているため、登記事項や経営内容の報告が義務づけられ、金融機関や取引先との信用力が高まり事業の拡大を図ることが容易です。
  2. 法人の構成員としての肩書等が得られ、イメージアップにより取引の拡大を図ることができます。
農業経営上のメリット
  1. 家計と経営の分離が図られ、経営体として確立されます
    ア.家計は法人からの給料等で賄うことになります。
    1. 生活資金の定期化・定額化が図られます。
    2. 定期的、定額的収入により家計の計画化が可能となります。

    イ.所得は経営の参加者(構成員・従事者)に対して配分されます。
    1. 労務の対価として給料の支払いが可能です。
    2. 労務の対価等が確実に支払われ、参加者個人の人権が尊重されます。


  2. 経営が合理的に運営されます
    ア.企業的経営として会計が独立して行われます。
    1. 企業会計の規則で経営内容の把握が正確となります。
    2. 経営内容の明確化と組織的運営により、経営の合理化や改善計画が可能となります。

    イ.企業としての進展が可能です。
    1. 経営者としての社会的責任の自覚が確立されます。
    2. 企業としての効率性が追求されます。
    3. 企業としての効率性が追求されます。

    ウ.給与等の支払いによって労働意欲が増大することになります。
    1. 家族従事者に対する給与等人件費支払いにより個人財産の確立を図ることができます。
    2. 後継者・女性等の経営参加意識の向上が図られます。

    エ.信用の増大により取引の拡大が図られます。
    1. 取引先・量の拡大が可能となります。

    オ.雇用の安定的確保を図ることができます。
    1. 雇用契約の明確化により人材確保が容易となります。
    2. 給与等労務の対価の支払いが確立されます。
    3. 休日の確保等労働条件の改善が可能です。

  3. その他
    ア.都合の良い時期に決算期の選択が可能です。
    イ.企業経営としての意識が向上し、効率性の追求や従業員、顧客に対する意識の向上など経営の意識改革が始まります。
農業法人化のデメリット
A.税制
  1. 規模が小さいと税負担等が増加することになります
    ア.所得の少ない経営では負担が増大します。個人経営では所得がない場合は所得税等の負担がありませんが、法人の場合は利益がなくても最低限地方税が7万円負担(都道府県民税均等割額2万円、市町村民税均等割額6万円)となります。

    イ. 会計が企業会計規則によるため多少手数を要します。

    ウ.会計事務や税務申告を専門家(税理士等)に依頼する場合には経費負担が増加します。

  2. 農地の権利を取得した場合には多額の税負担が発生することがあります
  3. ア.法人が構成員等個人の所有している農地を法人所有にするには、元の所有者個人に譲渡所得税の負担があります(現物出資でも譲渡とされる)。特に地価の高い地域での所有権移転には困難性があります。

    イ.法人が構成員等個人から農地を借り入れた場合には、貸し付けた者のその農地は相続税納税猶予の対象とはなりません。したがって、地価の高い地域では農地の貸借による経営規模拡大には困難性があります。

    ≪農地の移転と課税関係≫

法人への農地提供方法 金額
売り渡した場合 1.売り渡しに際し、譲渡所得税が課税されます
2.農地の相続問題は解消しますが、法人の出資持分
  としての相続となります
現物出資した場合 1.現物出資の評価額に対し譲渡所得税が課税され
  ます
2.農地の相続問題は解消しますが、法人の出資持分
  としての相続となります
貸付けた場合

1.譲渡所得税の課税はありません
2.貸し付けをした者の相続人に対して相続税が課税さ
  れます
3.貸付地は相続税納税猶予制度の適用の対象とはさ
  れません



B.社会・労働保険制度
  1. 社会保険等の加入に当たっては経費の負担が必要となります
C.運営管理費
  1. 法人を運営するためには、例えば作業の打ち合わせなどの経費がかかります 。
D.その他
  1. 廃止 ( 解散 ) する場合には、手続きが複雑となっています
  2. ア.解散に当たっては、法人の財産はすべてを清算することが必要です。
    イ.解散から清算完了までは、最低2ヵ月間の期間が必要となります。
    ウ.解散手続き等に当たり、熟知した指導者が必要です。

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