Q33. |
建設業許可の証明書がほしいのですが、どうすればよいでしょうか |
A33. |
都道府県知事許可業者または都道府県に主たる営業所を設ける国土交通大臣許可業者の方について、現在有効な建設業許可を証明(確認)します。知事許可の場合は許可の証明、大臣許可の場合は許可の確認になります。いずれも、都道府県知事が証明(確認)します。 |
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Q34. |
建設業許可通知書を再発行してもらえますか |
A34. |
許可通知書の再発行は行っていません。
許可通知書に代わるものが必要な場合は、許可証明(確認)書をご利用ください。 |
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Q35. |
有限会社から株式会社にしたのですが、どのような届出をすればよいでしょうか |
A35. |
有限会社から株式会社に変更した場合は、商号・名称等の変更について変更届出書を提出してください。変更届出書の添付書類は、商業登記簿謄本(発行日から3か月以内の原本)です。なお、組織変更に伴い、資本金や役員の変更などがあった場合は、それぞれの変更事項に関する手続きが必要となります。 |
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Q36. |
商号、所在地、資本金、法人の役員等を変更したとき、どのような届出が必要ですか |
A36. |
商号、所在地、資本金、法人の役員の他、営業所(支店等)の名称・所在地・営業所長(令第3条の使用人)・許可業種、個人事業者の名称を変更したときは、変更届出書の提出が必要です。法人の場合は、それらの登記つまり法務局での商号変更、本店移転、増資、役員変更等を終了させてから変更の届出を行ってください。 |
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Q37. |
経営業務の管理責任者や専任技術者を変更したとき、どのような届出が必要ですか |
A37. |
経営業務の管理責任者証明書や専任技術者証明書を作成し、変更届出書を提出してください。これらの変更の届出は、変更の事由が発生してから14日以内に行う必要があります。
なお、経営業務の管理責任者や専任技術者が常勤・専任でいることは、許可を受けた建設業者として満たしていなければならない基本的な要件です。代わるべき者がおらず1日でも空白期間が生じた場合には、許可が失効することとなりますので、ご注意ください。 |
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Q38. |
決算変更届出書ってなんですか |
A38. |
許可を受けた後、決算期ごとに財務内容や工事経歴に変更が生じますので、その内容を決算変更届出書として、毎営業年度(決算期)経過後4か月以内に提出しなければなりません。 |
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Q39. |
廃業届はどんなときに提出するのですか |
A39. |
廃業届は、許可に係る建設業者が死亡したり、法人が合併により消滅したり、合併・破産以外の事由により会社解散した場合や、許可を受けた建設業を廃止する場合に提出するものです。廃業届は、廃業事由により届出者が定められています。 |
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Q40. |
許可業種のうち一部の業種をやめたときは、どのような届出が必要ですか |
A40. |
許可業種のうちの一部をやめた場合は、一部廃業の届出が必要です。一部廃業の届出の際には、必ずその業種を担当する専任技術者を削除する届出書を併せて提出してください。また、一部廃業する業種を担当する専任技術者が、他の業種の専任技術者も兼ねている場合は、専任技術者証明書を提出してください。 |
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Q41. |
営業所を新設したときは、どのような手続が必要ですか |
A41. |
営業所を新設したときは、その営業所の令第3条の使用人を定めるとともに、専任技術者を置く必要があります。これらは他の営業所との兼務はできません。同一営業所内においては、令第3条の使用人と専任技術者とを兼務することができます。 |
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Q42. |
取締役が代表取締役になった場合、変更届提出の際に登記されていないことの証明書や市町村長の発行する身分証明書の添付は必要ですか |
A42. |
登記されていないことの証明書と市町村長の発行する身分証明書は、新たに就任した役員に対する必要書類ですので、ご質問のケースの場合は不要です。 |
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Q43. |
取締役が代表取締役になった場合、変更届提出の際に誓約書は必要ですか |
A43. |
取締役が代表取締役になった場合や、元々役員であったものが婚姻等により氏名を変更した場合は、誓約書は必要ありません。新たに役員に就任する者がいる場合は、誓約書の添付が必要です。 |