Q22. |
許可換えってなんですか |
A22. |
許可換えには次の3種類があります。知事許可業者が他の都道府県へ主たる営業所を移転した場合は、許可権者が変更になりますので、移転先(主たる営業所の所在地)の都道府県知事に対し新規の許可申請が必要です。大臣許可業者が他の都道府県の従たる営業所をすべて廃止もしくは廃業して、単独の都道府県のみで建設業の営業をすることになった場合は、主たる営業所のある都道府県知事の許可になりますので、主たる営業所の所在地の都道府県知事に対し新規の許可申請が必要です。知事許可業者が他の都道府県に従たる営業所を新たに設置した場合は、国土交通大臣許可になりますので、主たる営業所の所在地の都道府県知事を通して各地方整備局長に対し新規の許可申請が必要です。これら3つの場合はいずれも「許可換え新規」の申請になります。異動先の許可が出た時点で従前の許可は失効するため、廃業届は必要ありません。異動先の都道府県、又は所管の各地方整備局によっては、申請時の提示・添付書類等が異なる場合がありますので、あらかじめ異動先の都道府県等の担当課にご確認ください。 |
|
|
Q23. |
建設業を行う会社設立はどのようにおこなったらいいのですか |
A23. |
一般的には、通常の株式会社の設立で問題ありませんが、目的に何を記入するのか、資本金は500万円以上にするのか、役員は誰にするのかなど注意が必要です。詳しくは建設業の会社設立のページで確認して見て下さい。 |
|
|
Q24. |
会社設立直後や開業直後で納税証明をまだ取ることができない場合には、何を添付すればよいでしょうか |
A24. |
法人設立等申告書、個人の開業申告書の写しを添付してください。
ただし、1度でも決算を済ませた法人や個人事業主は、課税額や納税額がなくても府税事務所が発行する法人事業税又は個人事業税(大臣許可の場合は税務署の法人税又は所得税)の納税証明書を添付してください。 |