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会社設立の前に
許可・免許など
定款の変更など
増資(資本金の増加)
現在の資本金額を増加したい場合、会社法施行後は比較的簡単に増資手続きが行えるようになりま した。会社法改正前は、増資の際はまずその増加する資本金額を引き受けてくれる金融機関に事前に連絡し承諾をえ、保管証明書を発行してもらいましたが、今ではその必要はありません。
会社名義の銀行通帳に増資を引き受ける方(出資する方)が増加資本金を振り込んで、それが記載された通帳のページをコピーして証明書の代わりとすることができます。

<ご準備いただくもの> (通常)
1.会社代表印
2.役員全員の認め印(代表取締役を除く)
3.増資を引き受ける方(出資する方)の認め印
4.法人名義の銀行通帳の写し
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