本店移転とは
法人登記上の本店所在地が変更になる場合、法務局に本店移転の手続きが必要になります。この場合新たな移転先の住所(本店所在地)が定款にどのように定められているかによって手続きの流れや定款変更の有無、費用(登録免許税等)が異なります。
<参考>定款に本店所在地をどのように記載しているか A.定款に本店所在地を最小行政区画のみ記載している場合 つまり東京の特別区は各区、その他は市町村(政令指定都市については各区ではなく市) <例1>(本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 <例2>(本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を大阪市に置く。 B.定款に本店所在地を○丁目○番○号まで定めている場合 <例3>(本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都新宿区西新宿8丁目5番4号に置く。 <例4>(本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を大阪市中央区谷町1丁目6番8号城西ビル4Fに置く。 同一の市区町村内に本店移転する場合 (管轄する法務局が変わらない場合)
同一の市区町村内での本店移転の場合、所轄の法務局は変わりませんので、登録免許税(収入印紙代)は3万円となります。定款の本店所在地の記載方法が上記Aに該当する場合は、定款を変更する必要がありませんので取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で議事録に本店移転先の住所及び移転日を定めます。
定款の本店所在地の記載方法が上記Bに該当する場合は、定款を変更する必要がありますので、通常、本店所在地の変更に関する株主総会の決議後、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で議事録に本店移転先の住所及び移転日を定めます。 同一の法務局の管轄内の市区町村内に本店移転する場合 (管轄する法務局が変わらない場合)
たとえば、東京都千代田区から東京都中央区に本店移転した場合や、大阪府守口市から大阪府門真市に本店移転した場合などは会社を管轄する法務局は変わりません。
東京都千代田区 → 東京都中央区 ともに、東京法務局本局 大阪府守口市 → 大阪府門真市 ともに、大阪法務局守口出張所 このような場合は定款を変更する必要はありますが、所轄の法務局は変わりませんから登録免許税は3万円で済みます。ただし手続的には定款の本店所在地の記載方法が上記A.Bどちらに該当しても定款を変更する必要がありますので、通常、本店所在地の変更に関する株主総会の決議後、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で議事録に本店移転先の住所及び移転日を定めます。 他の法務局の管内の市区町村に本店移転する場合 (法務局が変わる場合)
このような場合は、法務局が変わりますので登録免許税(収入印紙代)が6万円かかります。つまり、移転前と移転後の法務局へ3万円づつ支払うことになります。手続的には定款の本店所在地の記載方法が上記A.Bどちらに該当しても定款を変更する必要がありますので、通常、本店所在地の変更に関する株主総会の決議後、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で議事録に本店移転先の住所及び移転日を定めます。
その他の本店移転手続きについて
通常は、法務局での本店移転登記が完了した後、下記手続きを行うことになります。それは各種変更手続きを行う際の添付書類として一般的に本店移転後の住所の記載された商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の提出又は提示を求められるからです。
A・会社名義で契約している下記の機関等への本店移転の届出が必要です。 ・金融機関 ・リース会社(コピー機等をリースしている場合) ・その他、取引先など B・必要に応じて下記の公的機関等へ本店移転の届出が必要です。 ・税務署 ・都道府県税事務所 ・市区町村役場 ・年金事務所(旧、社会保険事務所)・・・社会保険に加入している場合 ・労働基準監督署・・・従業員がいる場合 ・公共職業安定所(ハローワーク)・・・従業員がいる場合 ※ その他にも会社によってはさまざまな商号変更手続きが必要な場合がありますので関係各所に直接ご確認ください。 |