Q16. |
ローマ字等を用いた商号名称で申請できますか |
A16. |
従来、商業・法人登記においては、会社の商号の登記にローマ字を用いることができませんでしたが、商業登記規則等の改正により、商号の登記について、ローマ字その他の符号で法務大臣が指定するものを用いることができることとされました。用いることができるのは、ローマ字(大文字及び小文字)、アラビア数字、アンパサンド「&」、アポストロフィー「’」、コンマ「,」、ハイフン「-」、ピリオド「.」、中点「・」ですが、使い方に制限がある符号もあります。 |
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Q17. |
申請の受付が完了してから許可を受けるまでにはどのくらい期間がかかるのですか |
A17. |
知事許可の場合は概ね30日程度かかります。大臣許可は概ね120日程度かかります。 |
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Q18. |
実際に建設業を営業している営業所の所在地と商業登記簿上の所在地とが異なる場合はどうすればよいでしょうか |
A18. |
実際に建設業を営業している営業所の所在地を申請・届出してください。 |
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Q19. |
定款及び商業登記簿謄本の目的欄に記載する業種は、具体的に記載する必要がありますか |
A19. |
都道府県により異なりますが、たとえば大阪府では、申請する業種の名称又は具体的な建設工事を記載するよう指導しています。申請時に、定款及び商業登記簿謄本の目的欄に業種の記載がない場合は、誓約書の余白に「次回の決算変更届には、今回の申請業種が確認できる事項を追記した定款を添付し、商業登記簿謄本も変更する」旨の誓約を求められ、許可後の決算期に係る決算変更届に変更後の定款の写しを添付するよう指導されます。つまり法務局での定款目的変更および定款の作成が必要になります |
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Q20. |
国家資格者等として登録しようとする者について、国家資格者を証明する書面上の氏名と戸籍上の氏名の文字が異なる場合は、どちらの文字で登録すればよいですか |
A20. |
国家資格者を証明する書面等において、旧字体や異字体により氏名が記載されている場合であっても、戸籍上の文字で申請してください。なお、戸籍謄本等は必要ありません。 |
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Q21. |
経営業務の管理責任者や専任技術者が、他社の非常勤役員等を兼任している場合、非常勤証明書は不要とのことですが、略歴書には、兼務している他社において非常勤であるという旨の記載は必要ですか |
A21. |
必要ありません。 |