Q27. |
工事実績がない場合でも許可の更新はできますか |
A27. |
工事実績がない場合でも毎営業年度終了後に所定の決算変更届出書が提出されていれば、更新は可能です。ただし、事業を廃止している場合や、休業により確定申告をしていない場合は、更新できませんのでご注意ください。 |
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Q28. |
更新の申請はいつからできますか |
A28. |
引き続いて建設業の許可を受けようとする方は、当該許可の有効期間満了の日前30日までに許可の更新の申請をしなければなりません。また、申請の受付は、当該許可の有効期限の3か月前から、申請手続きを開始することができます。 |
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Q29. |
建設業の許可の有効期限を過ぎてしまったのですが、更新はできますか |
A29. |
許可の有効期間を経過したときは、更新申請はできません。この場合、建設業の許可を受けようとするときは新規の許可申請になります。 |
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Q30. |
更新の申請にあたって特に注意することはありますか |
A30. |
前回の許可の申請書副本とその申請後に提出した変更届出書副本(決算変更届出書を含みます。)のすべてを持参してください。商業登記簿謄本は、変更が無ければ省略可能な書類の一つですが、株式会社の役員の変更などは登記内容に変更がある場合にあたりますので、添付を省略することはできません。 |
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Q31. |
更新に合わせて業種追加も同時にしたいのですが、どうすればよいでしょうか |
A31. |
営業所一覧表と専任技術者証明書は、新規用と更新用の両方を添付してください。その他の用紙は、そのまま使えます。また、この場合の申請は、許可の有効期限の30日前までに行ってください。許可の有効期間が30日未満の場合は、更新と業種追加の申請はそれぞれ別個の申請をしていただくことになりますので、ご注意ください。 |
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Q32. |
許可の有効期限の調整ってなんですか |
A32. |
許可業種の追加によって業種ごとに許可の有効期間の満了の日が異なると、更新手続の準備が煩雑だったり、許可更新に係る申請手数料もその都度かかってしまいます。それらを解決するために「許可の有効期限の調整」という制度があります。従来は「許可の一本化」といっていました。更新や業種追加の申請を行う際に、既に許可を受けて現在有効な他のすべての建設業の許可について同時に許可の更新の申請をすることで、許可の有効期間の満了の日を同一とすることができます(業種追加の申請の際に有効期限を調整するには、他の建設業の許可の有効期限まで30日以上ある必要があります。)。建設業許可申請書の「許可の有効期限の調整」の欄で「する」・「しない」を選択してください。 |