経営状況の悪化、後継者不在など様々な理由から会社を閉鎖する必要がある場合、法務局に設立とは反対の意味に当たる解散手続を行う必要があります。
なお、会社を解散させても、法人として債権債務がある場合、利害関係者に対して法人は存在するものとみなされます。その処理をおこなうのが清算人です。そして、債権債務の精算が完了したら、決算を行い税務署に提出、清算結了の登記を行います。 以上のことから、解散手続にあたっては株主、従業員、取引先らの理解と協力が必要となります。各種専門家に相談しながら手続きを進めて下さい。 解散手続きの大まかな流れ
<ご準備いただくもの> -解散及び清算人選任の時-
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