A.育児休業基本給付金
■要 件
一般被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を
養育するために育児休業を取得した場合に、下記をすべて満たしていること
1.育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が
12ヶ月以上あること
2.休業している日数(会社の所定休日も含む)が各支給対象期間ごとに20日以上
あること。
3.育児休業期間中の各1か月毎に、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上
の賃金が支払われていないこと。
4.育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている
者でないこと
■給付額
支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の30%
相当額
※各支給対象期間中(1か月)の賃金の額と「賃金日額×支給日数」の30%相当額
との合計額が「賃金日額×支給日数」の80%を超えるときには、当該超えた額が
減額されて支給されます。
1支給対象期間(1か月)あたりの上限額は126,540円
(平成21年1月1日現在)
■受給期間
1.被保険者が1歳に満たない子を養育する期間でその子が1歳に達するまでの
期間
※原則として同一の子について1回限り
※女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については
育児休業期間には含まれません。
2.保育所における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由
により、子が1歳に達する日以降の期間に育児休業を取得する場合は、その子が
1歳6か月に達する日前までの期間
@育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、
申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面
その実施が行われない場合
A常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、
その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う
予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
a 死亡したとき
b 負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に
係る子を養育することが困難な状態になったとき
c 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と
同居しないこととなったとき
d 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である
か又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前
休業期間及び産後休業期間)
■申請時期
休業を開始した日の翌日から10日以内に、管轄のハローワークに提出
その後、事業主を通じて2か月に1回支給申請
■添付書類
1.賃金台帳のコピー
2.出勤簿のコピー
3.適用事業所台帳
4.母子健康手帳のコピーなど
※ 支給対象期間の延長手続に係る支給申請書を提出する場合
5.市町村が発行した保育所の入所不承諾の通知書など当面保育所において保育
が行われない事実を証明することができる書類(上記2@の場合)
6.世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳(上記2Aa cの
場合)
7.保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等(上記2Abの
場合)
B.育児休業者職場復帰給付金
■要 件
育児休業終了後引き続いて6か月間雇用された場合に支給されます。
■給付額
職場復帰後にまとめて、休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金が支給された
支給対象期間の支給日数の合計日数の10%相当額
※平成22年3月31日までに育児休業基本給付金の支給対象となる育児休業を開始
した方については、暫定的に育児休業者職場復帰給付金の給付率が20%相当額
となります。
■申請時期
育児休業が終了した後に6か月経過した日の翌日から起算して、2か月を経過する
日の属する日の末日まで
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