労働基準法等関係法令等の周知徹底を図り、労働者の労働条件や安全衛生の確保改善に努めるとともに、労働災害を被った労働者に対してはその補償を行うなど様々な業務を行っています。
これらの業務の中でも、労働基準法等関係法令等の内容を周知するとともに、その履行を確保していくことが労働基準監督署の基本的な業務です。
これを実現するための行政手法として、具体的に下記の業務を行っています。
1.事業場に対する臨検監督指導(立入調査)
2.労働災害が発生した場合の原因の調査究明と再発防止対策の指導
→療養補償給付・休業補償給付など
3.重大な法違反事案等についての送検処分
4.使用者等を集めての説明会の開催等
5.申告・相談等に対する対応等・・・労働者を雇った時の、労働保険保健関係成立届、
労働保険概算保険料/確定保険料申告書の提出
及び保険料の支払い(労災保険の加入)
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