会社法の施行により株式会社の設立には取締役の人数制限が無くなりました(1人〜)、監査役も必要なくなりました(任意)。会社法施行前に設立した株式会社は、取締役3名以上及び監査役1人以上の人数を揃えて設立したと思いますが、この場合において、今後、役員の人数を減らす場合、株主総会を開催し、取締役を3名以下にするなら、「取締役会の廃止」、監査役を置かないならば、「監査役の廃止」の登記が必ず必要になります。
注意!
取締役会の廃止に伴い、株式の譲渡制限「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない」と定款に記載している場合、株主総会あるいは代表取締役の承認等に変更する必要があります。従って上記に伴い同時に譲渡制限の規定も変更する必要が出てきます。
<ご準備いただくもの> (通常)
1.会社の代表印
2.役員全員の認め印(辞任する者も含む) |