会社法施行前、「最低資本金制度の特例」により、有限会社なら300万円、株式会社なら1,000万円の資本金を用意しなくても会社が設立できる制度がありました(いわゆる、「確認会社」「1円会社」と言われたもの)。
しかし、この制度で設立した会社は5年以内に最低資本金まで増資しないと会社を解散又は縮小しなくてはならないという約束事がありました。そしてその旨は商業登記簿謄本に解散の事由として明記されています。
会社法施行後、最低資本金制度というもの自体廃止されましたので、この「解散事由」というもの自体
意味のないものとなりました。従って最低資本金に満たなくてもこの「解散事由」を抹消することができます。逆に会社設立から5年以内にこの「解散事由」を抹消する登記手続きをしないと、法務局の職権により会社が解散させられてしまうということになります。この制度で設立した方は早めに「解散事由」
抹消の登記手続きを行う必要があります。
<ご準備いただくもの> (通常)
1.会社代表印
2.役員全員の認め印(代表取締役を除く)
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