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療養(補償)給付について
 
労働者が、業務上又は通勤により負傷したり、疾病にかかって療養を必要とするとき、療養補償給付(業務災害の場合)又は療養給付(通勤災害の場合。以下合わせて「療養(補償)給付」といいます。)が支給されます。
 
給付の内容
療養(補償)給付には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」とがあります。

「療養の給付」は、労災病院や指定医療機関・薬局等(以下「指定医療機関」といいます。)で、無料
治療を受けられる現物給付です。

「療養の費用の支給」は、近くに指定医療機関等がないなどの理由で、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を受けた場合に、その療養にかかった費用を支給する現物給付です。

給付の対象となる療養の範囲や期間はどちらも同じです。

療養(補償)給付は、治療費、入院料、移送費等通常療養のために必要なものが含まれ、傷病が治ゆするまで行われます。

※「治ゆ」とは
療養(補償)給付は、傷病が治ゆするまで行われますが、この「治ゆ」とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなったときをいい、これを「症状固定」といいます。したがって、「治ゆ」とは、必ずしももとの身体状態に回復した場合だけをいうものではありません。

 
 

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