会社法における商号
商号とは、会社法の条文)によれば、次のように定義されています。
会社はその名称を商号とする。会社は、その種類に従い、それぞれの商号中に株式会社、合同会社等の文字を用いなければならず、逆に会社でない者はその名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。さらに、会社のうち特に信用維持が重視される銀行、証券会社、保険会社等金融業者については、各業法(銀行法、金融商品取引法、保険業法等)において、「銀行」「証券会社」「保険」の文字に関して同様の取扱いとなっています。
また、何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならず、前記の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、 その侵害の停止又は予防を請求することができます。自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負うとされています。 商業登記法における商号
2002年11月以降、商号の登記にローマ字、アラビア数字の使用が認められることとなりました。また、一部の符号(「&」「‘」「,」「-」「.」「・」)は字句(日本語を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り使用が認められることとなりましたが、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。なお、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り(ひらがな・カタカナ・漢字はだめ)当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることも認められています。しかし、ギリシア文字、@(アットマーク)等の文字はいまだに使用が認められていません。また、他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所の所在場所が他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは使用することができません。
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