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一般社団法人、一般財団法人設立のメリット・デメリット
 
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく一般社団法人及び一般財団法人設立のメリット・デメリットとしては大きく下記の事項についてあげることが出来ます。会社設立の際は下記事項を参考によく検討してみてください。
 
 
一般社団法人・一般財団法人設立のメリット
1.会社設立にあたって官庁の許認可は不要です。(法務局での登記は必要です)
2.会社設立後も行政庁が業務運営全体について監督することはありません。
3.株式会社の設立と比べ登録免許税が安く(6万円)、設立全体の費用も安くなり
  ます(当社比)
4.一般社団法人の設立については出資金が不要です。
5.事業に制限がなく、公益事業や収益事業を事業目的とすることができます。
6.株式会社と比較して収益事業を行っても営利性が前面に出ないと考えられます。
7.法人自体の名義で銀行口座の開設や不動産などの財産の登記、登録が可能と
  なります。法人の構成員とは切り離された、法人の名義で銀行口座の開設や不動
  産などの財産の登記、登録が可能となり、対外的な権利義務関係が明確になり
  ます。
8.私法上の取引主体としての地位が確保され、法人と取引関係に立つ第三者の
  保護を図ることができます。法人の存在が登記によって公示されることにより、
  法人と社員 、社員相互の権利義務関係、法人の役員の任務や責任などが明確
  となることから、私法上の取引主体としての地位が確保され、法人と取引関係に
  立つ第三者の保護を図ることが出来ます。
9.公益法人認定法に基づいて認定を受けると「公益社団法人」又は「公益財団法人」
  の名称を使用することができ、法人税法上、公益法人等として取り扱われます。
  また、寄付金優遇措置の対象となります。
10.「非営利型法人」の要件に該当すると、法人税法上、公益法人等として取り扱わ
   れます。
 
 
一般社団法人・一般財団法人設立のデメリット
1.法人税等の課税対象となり、特に法人住民税は収益がなくても毎年約7万円程度
  が課税されます。
2.登記内容(名称・事業内容・本店所在地など)に変更事項がある度に、法務局での
  登記の手続が必要です。
3.一般財団法人の設立にあたっては機関設計上、最低でも7名以上の人員が必要に
  なります。
4.社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできま
  せん。
5.公益法人認定法に基づいて認定を受けるのは非常に難しく、また時間もかかり、
  認定後は行政庁の監督を受ける(報告の徴収、立入検査の実施)こととなります。
6.従来の社団法人・財団法人と異なり官庁の許可がなく、できたばかりの制度である
  ため、社会一般の認知度が低く、また通常の法人と同様に法的要件を満たして設立
  されている以上の信用は得られないと考えられます。
7.税制上の優遇処置を受けられる「非営利型法人」に該当するには「
非営利性が
  
徹底された法人」又は「共益的活動を目的とする法人」に該当するためのすべて
  の要件を満たす必要があります。


「非営利性が徹底された法人」の要件とは

A.剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
B.解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に
  定めていること。
C.上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1,2及び下記4の要件に該当
   していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含み
   ます。)をしたことがないこと。
D.各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数
   の3分の1以下であること。


「共益的活動を目的とする法人」の要件とは

A.会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
B.定款等に会費の定めがあること。
C.主たる事業として収益事業を行っていないこと。
D.定款に特定の個人又は団体に余剰金の分配を行うことを定めていないこと。
E.解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に
  定めていないこと。
F.上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は
  団体に特別の利益を与えたことがないこと。
G.各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の
   3分の1以下であること。
 
 
 
 
 
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