一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人のことをいい、社団とは、簡単に言えば、人の集合体で団体としての組織があるもののことです。一般社団法人の設立は、法務局に登記をすることによって成立します。 なお、定款をもってしても、社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。一般社団法人は非営利法人であるというときの非営利は、剰余金の分配を目的としないという意味があります。収益事業を行わないという意味ではありません。 一般社団法人設立のメリット・デメリット
簡易な設立要件
一般社団法人は、社員となろうとする者が2人以上集まることにより設立できます。
設立後に、社員が1人だけになっても解散しませんが、0人となった場合には、解散することになります。法人も一般社団法人の社員になることができます。一般社団法人の社員とは、団体の構成員に近い意味であり、会社員・従業員という意味ではありません。 一般社団法人の名称について
一般社団法人は、その名称の前後に「一般社団法人」という文字を用いなければなりません。つまり「一般社団法人○○○○」または「○○○○一般社団法人」となります。
また、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはなりません。漢字、ひらがな、カタカナはもちろんローマ字、アラビア数字の使用が認められており、一部の符号も使用が認められています。なお、他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所の所在場所が他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と完全に同一であるときは使用することができません。 一般社団法人の機関設計について
以下の5通りとなります。業務執行機関としての理事を少なくとも1人は置かなければなりません。
A.社員総会 + 理事 B.社員総会 + 理事 + 監事 C.社員総会 + 理事 + 監事 + 会計監査人 D.社員総会 + 理事 + 理事会 + 監事 E.社員総会 + 理事 + 理事会 + 監事 + 会計監査人 理事は、社員総会によって選任されます。任期は2年ですが1年に短縮することもできます。理事が2人以上の場合は、代表理事を定めることができます。理事会は、すべての理事で組織され、法人の業務執行の決定、理事の職務の執行の監督、代表理事の選定及び解職等を行います。 事業内容について
一般社団法人が行うことができる事業に制限はありません。公益的な事業はもちろん、町内会・同窓会・サークルなどのように、構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業を行うこともできます。あるいは収益事業を行うことも何ら問題ありませんし、その利益を法人の活動経費等に充てることも何ら差し支えありません。ただし、株式会社のように、剰余金の分配(いわゆる配当)を目的とした法人ではないため、社員や設立者に剰余金の分配を受ける権利を付与することはできません。。
一般社団法人の設立手続の流れ
一般社団法人の設立代行費用
※公益法人認定法に基づく認定の代行手続き及び費用は含まれておりません、別途ご相談ください
職権による解散
長期間変更の登記がされていない、いわゆる休眠一般社団法人(当該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過したもの)は、法人制度の濫用・悪用の弊害を防ぐため、一定の手続の下で解散したとみなされその旨の登記がされることとされています。
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