1.会社概要を決定する
名称・事務所の所在地・事業内容などの基本的な事項を決めます
2.組合契約書を作成する
組合契約書の絶対的記載事項は次のとおりです。
@ 事業
A 名称
B 事務所の所在地
C 組合員の氏名または名称及び住所
D 契約の効力発生日
E 存続期間
F 組合員の出資目的及びその価額
G 事業年度
このほか、次のような事項を定めておくことが一般的です。
財産の帰属、損益の分配、加入、脱退、除名、解散事由など
3.出資を行う
組合契約書を作成したら、続いて行うのが出資です。これは、組合員名義の銀行口座を用いて行う方法が一般的です。この方法は、払込事務を所掌する組合員を決定し、その組合員名義の銀行口座に各組合員が出資金額を払い込みます。出資の払い込みが完了したら、出資した組合員の名称と金額がわかるように預金通帳の写しをとっておきます。この写しが登記申請の際の添付書類となります。尚、LLPの出資には、労務による出資は認められない点、ご注意ください。
4.組合契約を登記する
契約書、出資履行を証する書面などをそえて、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立登記を申請します。
5.登記完了
法務局で、会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等を取得し、銀行口座を開設します。 |