有限責任会社(Limited company Y1)の設立
設立人は1人以上の個人または法人であることが必要です。会社設立に当たり国家特許・登記局(National Board of Patents and Registration of Finland, NBPR)に登記をしますが、申請代理人は設立人の委任状があれば、国籍も居住地も問いません。
会社設立の流れ
1.基本定款の作成
↓
2.通常定款の作成
↓
3.株式応募
↓
4.法定株主会
↓
5.通常定款の採択
↓
6.取締役および専務取締役の選出
↓
7.株式資本の払い込み
↓
8.有限責任会社の登記
A.株式引受人
設立人以外でも株式を引き受けることができ、外国人や外国の組織でもフィンランドの有限責任会社の全株式を引き受けることが可能です(会社設立にあたってフィンランド居住者が設立人を務め、外国に居住する者(企業)が、その株式を引き受けるという方法もよく行われています)。
B.代表取締役・取締役
代表取締役の国籍は問われませんが、欧州経済地域(EEA)に居住していなければなりません。また、取締役会のメンバーも国籍は問われませんが正副メンバーのそれぞれ最低1人は欧州経済地域(EEA)に居住していなければなりません。ただし、国家特許・登記局が例外として認める場合はこの限りではありません。
C.代表権者の委任
商業登記簿に登録された事業主は代理人を定めることもできます。ただし、事業主も代理人もフィンランド居住者でない場合は、フィンランド居住者を代表者として指名し、登録しなければなりません。
D.営業を開始する前に必ず商業登記所(Trade Register)に登記通知をしなければなりません。商業登記所に登記することによって初めて法人格を取得し設立となります。
|