A.有限会社 (Sp. z o.o.) と株式会社 (S.A.)
単独100%出資で、有限会社(Sp. z o.o.)や株式会社(S.A.)を設立することが可能です。
日系企業が現地法人を設立する場合、有限会社 (Sp. z o.o.)の形態がもっとも多いです。理由として、株式会社 (S.A.)は最低資本金が高額なこと、監査役会の設置義務があることなどが挙げられます。
有限会社(Sp. z o.o.)の最低資本金は5万PLNで1株当たり最低価額は50PLN。株式会社(S.A.)の場合の最低資本金は50万PLNで、1株当たり最低価額は最低1/100PLN(1グロシュ)以上です(商法企業法改正法、官報番号2003/229/2276)。
有限会社 (Sp. z o.o.)及び株式会社(S.A.)の設立手続き
1.会社定款作成など申請書類の準備
・会社設立委員会による定款作成、署名
・取締役選定
2.銀行口座の開設
3.資本金の払い込み
4.登記裁判所における登記申請(新会社の登記が完了すれば、この時点で法人格を有する)
5.新会社登記をポーランド官報に公示
6.中央統計局(GUS)への登録(会社登録番号(REGON番号)の取得)
7.税務署への登録(NIP番号の取得)
8.社会保険庁(ZUS)への通知
9.労働当局等への事業開始通知
※1〜6までの一般的な所要期間は約7週間、7は約3週間。
B.支店(Oddzial)
支店の活動範囲は、支店を有する外国法人が活動可能な範囲とされています。支店は「本店名+ポーランド支店」の名称で登記します。独自法人ではないため、支店事業活動による債務は本店の無限責任となります。
支店(Oddzial)の設立手続き
1.登記裁判所における登記申請
2.中央統計局(GUS)への登録(REGON番号の取得)
3.税務署への登録(NIP番号の取得)
4.社会保険庁(ZUS)への通知
5.労働当局等への事業開始通知
別途、銀行口座の開設などが必要です。
C.駐在員事務所 (Przedstawicielstwo)
駐在員事務所は活動可能な業務範囲が限定的です。販売促進、広告活動のみ認められています。
駐在員事務所(Przedstawicielstwo)の設立手続き
1.経済省への駐在員事務所登録申請
2.中央統計局(GUS)への登録(REGON番号の取得)
3.税務署への登録(NIP番号の取得)
4.社会保険庁(ZUS)への通知
5.労働当局等への事業開始通知
別途、銀行口座の開設などが必要です。
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