会社法に基づいて設立可能な会社の種類は、次のとおりです
A.株式有限責任会社(Company Limited by Shares)
B.保証有限責任会社(Company Limited by Guarantee)
C.株式保証有限責任会社(Company Limited by Shares and Guarantee)
D.無限責任会社(Unlimited Company)
株式有限責任会社については、新規株式公開(「IPO」)を行う公開会社と公開しない非公開会社とがあり、外国企業が会社を設立する場合は後者を選択するのが一般的です。ここでは非公開株式有限責任会社の設立手続きを説明します。非公開株式有限責任会社は、社名の後に「Sdn. Bhd.」、あるいは「SDN. BHD.」をつけます。現地法人設立の手続きは、次の各段階からなります
1.会社名の許可申請
会社設立の最初の一歩は、希望会社名の許可申請を行い、会社名についてマレーシア企業委員会(「Companies Commissions of Malaysia: CCM」)から認可を得ることです。会社名認可には、所定フォームに必要事項を記入してCCMに提出してから約7日間を要します。
会社名が認可された後、必要書類を3ヵ月以内にCCMに提出し、設立登記業務を行わなければなりません。会社名の認可は、3ヵ月の有効期間を過ぎると自動的に無効になり、発起人が会社設立を望む場合は、再度新たに会社名の認可申請を提出しなければなりません。
2.書類の提出および会社設立許可
設立登記のためにCCMに提出する標準的な書類は次のとおりです
a.会社の目的が記載された基本定款(Memorandum of Association)
b.会社の規則または細目規定である付属定款(Articles of Association)
c.フォーム6(法定宣誓書)
第一会社秘書役として会社の定款に指名される者によって署名される、1965年マレーシア会社法の
条件が順守され、所定の情報が提出されていることを述べた規定順守に関する宣言書
d.フォーム48A(取締役及び発起人に関する法定宣誓書)
設立前の期間に関して、取締役および発起人が債務未返済の破産者ではなく、以前に特定の不法
行為による有罪判決を受けたことがないこと、および、取締役としての役目を務めることに同意する
取締役および発起人による法定宣誓書
設立登記のための書類がCCMに提出された後、会社設立許可の取得には約2週間を要します。
会社は、設立許可の日付から営業活動が認められ、それ以前は営業を行うことはできません。
3.設立総会の開催
マレーシアの会社は、設立日から18ヵ月以内、または会計年度末の6ヵ月以内のどちらか早いほうに、最初の年次総会を開催することが求められます。
4.設立後の義務
設立後に次の書類をCCMに提出しなければなりません
a.フォーム24 ・・・株式の割り当てに関する申告書
b.フォーム44 ・・・ 登記事務所住所の通知
c.フォーム49 ・・・取締役、経営者、会社秘書役に関する設立時の登記書 |