必要書類をそろえて、経済部商業司に商号および営業項目を申請し予審を受けた後、経済部投資審議委員会に投資申請書を提出して認可を受けます。
一般地区では華僑・外国人の投資案件の審査、認可の手続きを簡略化するため、制限及び禁止業種でかつ投資金額がNTD10億以上の案件を除き授権を経た投資審議委員会主任委員が認可し、審議委員会の審議を受ける必要はありません。
主管官庁は下記の通りです。
1.払込資本金NTD5億以上 →経済部商業司
2.払込資本金NTD5億未満 →台北市政府、高雄市政府(台北市、高雄市以外は経済部中部事務所)
必要書類
外国人投資申請(FIA:Foreign Investment Approval 申請)・現地法人設立の場合
1.法人株主の登記簿謄本
2.個人株主の住民票または居留証かパスポートのコピーのうちいずれか1つ
3.法人株主の申請手続委任状
4.個人株主の申請手続委任状
5.法人株主の代表者指定書
6.5の代表者の住民票、居留証、パスポートのコピーのうちいずれか1つ
7.取締役、監査役就任同意書
8.取締役会議事録、出席サイン簿
9.主管機関の諸々の申請書類
※各項書類が外国語の場合は中国語訳のものを添付しなければなりません
支店設立申請の場合
1.認可事項表
2.台湾での訴訟及び非訴訟指定代理人授権書
3.支店長が台湾での訴訟及び非訴訟指定代理人でない場合、支店長の授権書
4.台湾で指定した訴訟及び非訴訟代理人の姓名、国籍、住所の証明書類
5.支店長が台湾での訴訟及び非訴訟指定代理人ではない場合、支店長の姓名、国籍、住所の証明
書類
6.日本における会社の定款のコピー
7.日本における会社の登記簿謄本のコピー
8.台湾の法令によってその営業に特別許可が必要な会社については、特別許可証明書のコピー
9.支店設立及び支店長任命に関する株主総会または取締役会の議事録
10.台湾で営業に必要な資本の送金通知書及び外貨購入証
11.代理申請を委任する場合は委任状
12.主管機関の諸々の申請書類
※各項書類が外国語の場合は中国語訳のものを添付しなければなりません
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