会社の設立登記は、通常登記手続きと、インターネット登記手続き(タイ語のみ)が行えます。
以下は通常の手続きを示します。根拠法は民商法典第4章の会社法に基づきます。
通常会社設立登記に要する日数は、準備すべきデータ・書類がスムーズに提出できれば、約1ヶ月です。
1.商号の予約
商号の予約は新会社の発起人のうちで行われなければなりません。商号に類似商号がないことを確認します。会社名(商号)を管轄当局に予約申請し、その商号に類似商号がなければ、新会社に使用する許可がでます。許可がでるまでに一般的には2〜3日かかります。当局に承認された商号は30日間有効です。申請者が指定期間内に基本定款を登記しなければ、予約の有効性は消滅し、もう一度予約し直さなければなりません。
2.基本定款の登記
基本的に、7人以上が集まり各自の名前を定款(基本定款)に署名すれば、株式会社を設立・組織できます。基本定款の登記料は登記資本金の額で決まり、登記資本金100,000バーツにつき50バーツです(最低500バーツより最大25,000バーツまで)。基本定款には次の事項が含まれていなければなりません。
a.会社名
b.登記資本金、発効株式数、一株当たり額面価額
法律上、一株当たり額面価額は最低5バーツと決められているが、額面価額100バーツか1,000
バーツが多い。この段階で会社は登記資本金額を決定する必要があります。
c.設立目的・・・外国人事業法等により制限される業種もあります。
d.発起人の氏名、住所、職業,国籍、署名および各人が出資する株式数
発起人は最低7名の個人で、形式的に1名最低1株を引き受けます。
e.登記した会社事務所の所在地
f.株主の負う責任
3.設立総会の開催
株式の引受が完了すると、発起人は設立総会を遅滞なく開催して、以下の事項を検討し承認を得なければなりません。
a.付属定款の採択(株主総会・取締役会等の会社の規定)
b.発起人の設立準備行為に関する承認
c.当初の取締役の選任と権限の取り決め、および監査人(Auditor、公認会計士)の選任
「監査人」は公認会計士でなければならず、いわゆる日本企業における監査役とは違うことに注意が
必要です。タイでは会社の規模を問わず、すべての会社に対して監査人による監査義務が課される
ことに注意する必要があり、監査を担当するタイ人公認会計士の氏名および免許番号を報告しなけ
ればなりません。
4.株式会社の登記(最終登記)
設立総会開催後、発起人は事業を取締役に委ねます。取締役は直ちに発起人および株式の引受人に、それぞれの株式に対する金銭の支払いを最低25%要求します。上記の支払いがなされれば、取締役は会社の登記申請を行わなければなりません。登記局に支払う登記料は、登記資本金100,000バーツにつき500バーツ(最低5,000バーツ、最高250,000バーツ)。なお、設立総会の開催後、3ヶ月以内に登記がなされない場合は、会社の設立ができないことに注意が必要です。登記申請には、設立総会の決定に従い、次の事項を含まなければなりません。
a.株主氏名、住所、職業、国籍、持株数(株主は常時7名以上必要)
b.取締役および代表取締役の氏名、住所、職業等
c.代表取締役の代表権(サイン権)の形態(単独署名か共同署名か)及び署名
d.本社および会社の各支所の住所
e.付属定款(株主総会、取締役会等に関する会社規則)
5.株式により受領した初回資本金払込み総額(登記資本の25%以上)
主な登記局は以下のとおりです
・商務省事業開発局
・バンコク登記局(スリウォン)
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