外資系であるということで特別な手続が必要となることはありません。会社設立の手続としては(有限会社または株式会社の場合)、公正証書のかたちをとった定款を作成し、会社所在地の裁判所で商業登記簿に登録します。実際に事業を始めるには、営業法(Gewerbeordnung)に基づき営業許可(免許)が必要な業種(飲食業、不動産業など)や資格証明が必要な業種があります。
このため、同法に基づく手続の必要の有無を事前に確認する必要があります。確認先は進出先各地の商工会議所です。業務内容によっては、営業設備に関する許可(騒音・廃棄物などで近隣に危険・迷惑を及ぼさないため)が必要な場合があります。確認先は進出先各地の市区役所です。
土地利用・設備計画の観点から、住宅地・商業地・工業地などの区画が厳格なため、住宅地にオフィスを構える場合には、建設許可を得る必要があります。申請取得先は進出先各地の市区役所です。また、工場の立地は通常、工場用地に限定されます。
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