会社の設立には外務省による会社名使用許可が必要です。会社定款には「外国人排除条項」または
憲法第27条第1項(自国政府保護を求めない)が盛り込まれることが必要です。
なお、社名を変更したり、「外国人排除条項」を受入条項に変更する場合、外務省の事前許可が必要
です。
A.外国法人(支店)がメキシコで日常的な商行為を行うには、経済省の許可が必要です。申請が該当する必要条件を満たしている場合、経済省は15労働日以内に許可書を発給します。
B.登録および報告
外資が参加する企業、国内で日常的商行為を行う外国法人(支店)と自然人および支店、外資に権利をもたらす不動産・持分・株式の信託および中性投資については外資局に登録し、毎年登録の更新を行わねばなりません。
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