会社形態はA.株式会社(S.A.)、B.有限会社(S.R.L.)の2つが最も一般的です。会社は出資者2名をもって設立可能です。[根拠法:法律26887「会社一般法」] 1.設立登記 株式会社では発起設立と募集設立があり、前者では発起人は設立趣意書および定款を作成し、公認弁護士の認可と公証人の認証を受けて公正証書とし、会社の所在地を管轄する国家登記庁の登記所で設立登記申請を行います。後者では会社設立合意書および定款に加え、創立計画書を作成し、同様に認可・認証を経て、計画書に基づき創立総会を開催後、登記申請を行います。 出資者(株主)の責任は出資分に対して有限責任です。最低資本金の規定はありません。株式譲渡も自由です。 2.支店 ペルー国内の住所の有無を問わず、いずれの会社も営業所を設置する地域を管轄する登記所で登記申請を行うことで国内に支店を自由に設置できます。 支店は本店の一部と見なされ法人格は持ちません。ペルーに居住する法的代理人を置き、本店が委任状で代理人に認めた営業活動の範囲で独立性を有します。 3.パートナーシップ契約(Contrato Asociativo) パートナーシップ契約は、共通の営利目的を持つ出資者が特定の事業・企業の協同経営を成立し、これを規定します。明文化された契約はありますが、法人格はなく、登記対象となりません。 パートナーシップ契約には、パーティシペーション・パートナーシップ(Asociacion en Participacion)、コンソーシアム、ジョイントベンチャーの3方式がある。 4.営業許可 会社が一定の場所を営業所として営業する場合は、営業所の住所が位置する郡または町・区の役所で営業許可証を取得しなければなりません。 5.事務所設立の要件 下記の2つの要件を満たせば営業所として事務所を設置できます。 a派遣員が労働可能な在留資格の取得 b郡・町・区自治体が発行する営業許可の取得 事務所は非課税なので、商行為行で収入を得てはいけません。