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ベネズエラでの会社設立(参考)
 
現在、当社では代行手続きは行っておりません。インターネット上での情報提供のみに
なります。
 
2008/3/1現在
 
首都
カラカス
 
公用語
スペイン語
 
会社設立について

A.資本金、B.支店、子会社の設立、C.取締役と支配人、D.登記の仕方についての
規則があります。

A.資本金
商法の適用を受ける法人として資本金の限度が定められているのは、有限会社(S.R.L.SociedaddeResponsabilidad Limitada)のみで、合名会社(S.N.C.:Sociedad en Nombre Colectivo)、合資会社(S.C.:Sociedad en Comandita)、株式会社(S.A.:Sociedad Anonima)には限度が設けられていません。

B.系列・補助会社と支店など子会社の設立
1.事実上母体となる外国企業本社(Matriz)が企業における決定権を掌握し、総資本金の50%以上を
  所有しているとき、系列(Filial)または補助関係(Subsidsaria)があると認定されます。
2.外国企業についても、ベネズエラ商法(Codigo de Comercio)第354条は、ベネズエラに子会社
  (支店)を開設することを明確に認めています。補助会社とは異なり、子会社設立を決議した会社
  組織が、実際にベネズエラに送金する資本金額を登録しなければなりません。
  子会社の場合、商法に定められた会社形態(合名、合資、有限)により国内企業と同一の準拠
  規定が選択されますが、株式会社の場合は、支店開設所在地の登記所に登録した後、本国の
  法律に従った会社設立関係書類(会社定款を含む)をもって外国投資監督庁(SIEX)に手続きする
  ほか、これら法律に関する条項の公的認証を受けた書類写しを現地新聞に公告しなければなりま
  せん。
C.取締役と経営支配人
  理事、取締役その他の企業における管理職に、外国生まれの投資家を指名する権利は内国投資家
  が持ち、常に国の憲法趣旨に従い、任命と解任は内国投資家の役割とされています。
D.登記の仕方
  すべての投資に登記が義務付けられ、外国直接投資が行われたときは商法登記
  (Registro Mercantil)に投資を記載した日から60日以内にSIEXにも同じ内容を登録しなければなり
  ません。

 
 
 
 
→日本支店の設立について
→日本子会社の設立について
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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