外国人がチリで経済活動を始めるには、委任状により代表者を指定するか、支店あるいは代理店を開設するか、現地法人を設立するかしなければなりません。
A.代表者による経済活動
外国投資家はチリ在住の者または法人と契約を結び、委任状により投資者の名前と責任でチリに
おいて取引をする権限を与えることができます。
B.支店または代理店の開設
外国の法人がチリにおいて支店または代理店を開設するためには、法的代表者を指名しなければ
なりません。法的代表者は、自国語とその西訳の次に示す書類を自国にあるチリ領事館とチリ外務
省で認(LEGALIZACION)を受け、チリ国内の公証役場(NOTARIA)でそれを登録 (PROTOCOLIZACION)しなければなりません。
C.株式会社
出資者の責任範囲は各々の出資額に限定されます。株式会社は株式公開会社と株式非公開会社
に分類されます。
1.株式公開会社:次の条件の1つ以上を満たした場合、株式公開会社となります。
a.株式または証券が証券取引所に上場されているか、一般的に公衆に提供されている。
b.法人が500人以上の株主を有する。
c.少なくとも資本金の10%が100人以上の株主に属する(個人的に資本金の10%以上の株式
を持つ者は除外)。
d.法人が任意で株式公開会社の法制、規則により管理されることを決定している。
株式公開会社は証券保険監督局(SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS)の
規制、検査を受け、証券登記所(REGISTRO DE VALORES)に登録していなければなりません。
2.株式非公開会社・・・1以外のすべての株式会社を指します。(cf日本の株式会社)
D.有限責任会社
出資者の責任範囲は各々の出資額または設立公正証書(会社定款公正証書)で定めた額までです
。有限責任会社の名前は出資者の名前または業務目的を含んでおらねばならず、Limitada、有限
会社となります。もし、そうでない場合は、各々の出資者は会社が負うすべての責任を負担しなけれ
ばなりません。出資者は2人以上50人以内と定められています。
E.個人有限責任会社
個人でのみ設立可能。設立プロセスは有限会社と同じです。これは商業法人
(PERSONA JURIDICA COMERCIAL)であるがすべての商業、市民活動を営むことができます。
出資者の責任範囲は、出資額のみです。個人の資産と会社への出資資産の分離が認められてい
ます。しかし、営業業種は一つに限定されています。
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