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シンガポールでの会社設立(参考)
 
現在、当社では代行手続きは行っておりません。インターネット上での情報提供のみに
なります。
 
2006/4/1現在
 
首都
シンガポール
 
公用語
英語、中国語(北京語)、マレー語、タミル語
 
会社設立について

現地法人および外国法人の支店を設立する場合は、企業登録局(RCB)へ、駐在員事務所を設立する場合は、シンガポール国際企業庁(IEシンガポール)へそれぞれ申請します。2005年4月に、新たな事業形態として、有限責任合資会社(LLP)法が施行され、投資ファンド設立などに利用されるLLPが導入されました。
シンガポールで会社を設立する場合、その責任形態により形態が異なります。

1.非公開有限責任株式会社(Private Company Limited by Share)
2.免除非公開有限責任株式会社(Exempt Private Company Limited by Share)
3.公開有限責任株式会社(Public Company Limited by Share)
4.公開有限責任保証会社(Public Company Limited by Guarantee)
5.有限責任合資会社(LLP: Limited Liability Partnership)

日系企業の場合、「株式有限責任会社」(Company Limited by Shares)の形態が多く、このうち、一般的には株主が50名未満の「私的非公開会社」(Private Company)の形態をとる企業が多いです。以下、株式有限私的非公開会社を設立する場合の手続きを説明します。

A.設立手続前に最低限決定しておくべき事項
1.会社名(商号)の決定
  会社名を決定し、会計企業規制庁(ACRA)に申請する際、以下の点に留意する必要があります。
  a会社名の最後に"PTE LTD"または"SDN BHD"という標記を記さなければならない。
  b既に登録されている商号と同一または類似の商号が申請された場合、許可されない。
2.取締役および発起人の決定
  現地法人を設立するには、取締役兼発起人が最低1人必要であり、少なくとも1人はシンガポール居
  住者とする必要があります。最終的には外国人が株主となり、多数の取締役を派遣する場合であっ
  ても、当初は最低1人の取締役兼発起人により、払込資本金2Sドル(額面1Sドルの株式2株)の会
  社を設立する必要があります。その後、発起人(設立時の株主)から外国法人へ株式を譲渡するとと
  もに、増資の手続きを経て、取締役の変更または追加就任を行います。
  最初の取締役氏名は、会社定款もしくは附属定款に記載しなければなりません。それ以降の退任者
  の補充、あるいは取締役の増員のための取締役選任は、株主総会あるいは取締役会によって行な
  われます。
3.授権資本の決定
  シンガポールでは、会社の授権資本の額はその払込資本の額に関係なく、自由に決定することがで
  きます。ただし、払込資本の額は授権資本の額を超えてはいけません。
B.会社設立登記
  発起人兼取締役となるシンガポール居住者であればACRAの「BizFile(オンライン登録)」を利用して
  会社設立登記を行うことができますが、外国人の取締役または株主を持つ会社の設立登記は監査
  法人または法律事務所など専門家を通じて行わなければなりません。登記先は、現地法人または
  外国法人の支店を設立する場合、会計企業規制庁(ACRA)、駐在員事務所を設立する場合は、シ
  ンガポール国際企業庁(IEシンガポール)、非営利団体・協会を設立する場合は、内務省傘下の協
  会登録局(Registry of Societies)です。

 
 
 
 
日本支店の設立について
日本子会社の設立について
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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